- 締切済み
発起人の株式取得の失権について
会社法36条についてですが、ここでは発起人が出資の履行を しなかった場合設立時株式取得の失権になるとなっていますが、 この発起人はこの後どういう立場になるのでしょうか? 確か発起人は一株以上は受け取らなければならないと書いてあったと 思うのですが上記の場合この人は発起人でなくなるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- rasu123
- ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.2
原始定款に瑕疵があった事になるわけですから 再度認証が必要だと思いますけど
- rasu123
- ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.1
定款の記載事項として発起人の氏名又は名称及び住所があります。 会社法25条の2に「各発起人は株式会社の設立 に際し設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない」 とありますので、発起人が一株以上引き受けない 場合、設立無効の原因になりますから定款を変更 する事になります。 ニュアンス的には「発起人でなくなる」というより 「発起人でいられなくなる」というほうが 近いと思います。
お礼
ご回答有難う御座います。 という事は既に定款の認証を受けている場合でも 変更後再度認証を受ける必要があるという事ですか?