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発起人株は退社すると戻ってこないのでしょうか?

ご覧頂き誠に有難う御座います。 以前勤務していたところを、社内トラブル(方向性の違い)によって退社致しました。 会社設立時に出資して発起人株を取得しておりましたが、会社に損害を与えたとの事で(まったくの難癖かと存じます)株は0円譲渡しろとお達しが来ました。 数百万の株でしたので出来れば取り返したいと思っております。 御相談にのって頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

まず株式の買取と、阻害賠償は関係ないことです。 また勤務上発生した損害はすべて社員が損害賠償をするものでもありません。事業には常にいくらかの損失のリスクはあるもので、それをいちいち社員が賠償していたら働く意味がなくなります。 会社があなたの重大な過失を証明できない限りはあなたの勝ちだと思います。 次に買取請求ですが、これは定款の定めと総会決議でできることは出来ます。定款がそうなっていなければ株主総会でそのよう二定款を変更してから、買取請求をすることで出来てしまいます。 ただし買取価格は株主と会社の合意した価格です。会社が一方的に決めることはできません。両者が合意できない時は裁判所で適正な価格を決めてもらいます。その場合債務超過でもなければゼロ円ということはありえないでしょう。 従ってまず買取り価格の交渉をすることです。相手が交渉に乗らなければ、弁護士の出番です。 相手がそのように非常識にでるのであれば、こちらも法的に争う姿勢で望んだほうがよいと思いますよ。 もちろん損害賠償も含めてです。

その他の回答 (2)

  • hinode11
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回答No.2

>会社設立時に出資して発起人株を取得しておりましたが、会社に損害を与えたとの事で(まったくの難癖かと存じます)株は0円譲渡しろとお達しが来ました。 会社設立時に個人名義で出資されたのですから、その会社を退職しても、出資を証明する株券はあなたのものです。「会社に損害を与えた……云々」とは別の問題です。未だ、株券を受取っていないのであれば、引渡すように要求しましょう。応じないなら、法的手段に訴えると通告しましょう。 そして、引渡さないことによって私が被るであろう経済的および精神的損害を賠償する責任はすべて会社側にあるので、そのようにご承知置き願いたいと通告しましょう。 そうすれば応じるのではないですか。 ただし、「あなたの故意、または重大な過失」で会社に損害を与えたのであれば、あなたに責任が生じるでしょうが、会社は、「あなたの故意、または重大な過失」が存在することを法廷で立証しなくてはなりません。

eeetet
質問者

お礼

本当に良く解りました、勇気を持って立ち向かいます。

  • traders34
  • ベストアンサー率38% (45/117)
回答No.1

資本金と損害賠償は別です。 株式譲渡の場合、税務署としての株価算定は、「純資産額÷発行済株式数」が1株あたりの価値となります。 定時株主総会の際に、議決内容に意義があるとして買取請求を行うことができます。その際の買取価格は前述となります。 0円で譲渡すると、前述の株価の価値との差が譲渡として税務上は認識され、その金額が100万円を超える場合には譲渡税が必要となります。 損害賠償を受ける場合には、その数字的根拠をもとに請求がなされ、必要な場合には裁判によって金額が決定されます。 実際には請求が認められるケースは少ないようで和解によってなされます。

eeetet
質問者

お礼

御連絡が遅くなってしまい誠に申し訳御座いませんでした。 本当に感謝しております。 有難う御座いました。 本件に関してましては、前向きに検討します。

eeetet
質問者

補足

重ねて質問で大変申し訳御座いません、余力があればお付き合い頂ければ幸いです。 >定時株主総会の際に、議決内容に意義があるとして買取請求を行うことができます。その際の買取価格は前述となります。 実際に回収したいとは存じますが、小規模会社の為定時株主総会等は行われておりません、また直接会社に乗り込みたく無い場合はやはり弁護士さん等にご依頼するしかないのでしょうか? また純資産額は開示請求をすれば拒否出来ないのでしょうか? 本当に知識が乏しく申し訳御座いませんが何卒よろしくお願い致します。

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