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発起人の払込金額

設立申請には発起人が設立時発行株式と引換に払込む金額を記載した定款を 添付しなければならないとする問題で×となっています。 定款の絶対的記載事項である会社設立に際して出資される財産の価額または その最低額=発起人が引換に払い込む金額・・・ではないのでしょうか? 同じではないから×となっていると思いますが、どこが違うか 分かりません。 ご教授いただけたら幸いです。

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  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.1

>定款の絶対的記載事項である会社設立に際して出資される財産の価額またはその最低額=発起人が引換に払い込む金額・・・ではないのでしょうか?  「各」発起人が出資すべき財産の価額又はその最低額という意味ではありません。例えば、発起設立で発起人がA、B、出資される財産の価額が100万円の場合、Aが100万円、Bが100万円を出資しなければならないと言うことではなく、A及びBの出資の合計額が100万円であれば良いわけです。

uptaka
質問者

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ご回答ありがとうございました。

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