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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告で株式配当金を申告した場合の地方税の損得は?)

確定申告で株式配当金を申告した場合の地方税の損得は?

このQ&Aのポイント
  • 確定申告で株式配当金を申告した場合、地方税は損得があるのか疑問です。
  • 所得税には直ぐに結果が出て損得が理解できるが、地方税にはどのように影響するのか不明です。
  • お分かりになる方からのアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.1

こんばんは。 申告した方が有利になると思われます。 いわゆる「地方への税源移譲」により、住民税所得割の税率は平成19年度分以降一律10% (都民税及び道府県民税4%、特別区民税及び市町村民税6%)となりました。 平成19年度分の住民税は平成18年分の課税所得金額に基づいて計算されますから、 所得税よりも住民税の方が早く改定税率が適用されることになります(所得税は平成19年分から適用)。 そこで、以下の税率データを基に計算してみると、申告した方が有利になると考えられます。 (1) 課税総所得金額(配当所得を含む)が330万円以下の所得税率 : 10% (2) 住民税所得割の税率(平成19年分の標準税率) : 10% (3) 配当控除  所得税 : 10% 住民税 : 2.8% (4) 実質負担率( (1)+(2)-(3) ) : 7.2% (5) 上場株式の配当金に係る源泉徴収税率及び地方税特別徴収税率 : 10%(7%+3%) (6) (4)<(5) よって申告した方が有利 以上の計算は一つの目安であることを申し添えます。 また、平成19年分からは所得税率が変わりますので平成20年3月申告分については、 有利不利の判定基準も変わる可能性が高くなります。 なお、上場株式の配当金について所得税で確定申告することを選択したときは 確定申告書第二表の「○ 住民税に関する事項」の「配当割額控除額」の欄に、 配当金から特別徴収された地方税額(3%分)を記入して下さい。

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質問者

お礼

トータルでは期待したより少ないですがこれで安心して提出できます。ありがとうございました。

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質問者

補足

分かりやすい説明ありがとうございました。 所得税が21,000円安くなることは分かっていましたがやはり地方税への跳ね返り-12,600円があるのですね。国に納めた税金が地方へ戻されるような感じですね。

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