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非上場株式の配当金の確定申告について
- 非上場株式の配当金についての確定申告についてお聞きしたいです。決算の結果が良く、初めて配当金を出すことになったのですが、確定申告の情報が混乱しています。
- 配当が10万円を超え、課税所得が330万円未満の場合は申告が有利になりますが、330万円以上の場合は何も変わらないか、課税所得額によっては不利になる可能性があります。住民税に関しては、金額に関わらず申告の必要があります。
- 具体的な質問ですが、課税所得が330万円以上の場合、所得税の申告は必要なのか、配当をもらう場合の確定申告はどのように行えば良いのか、配当が10万円未満でも住民税の申告は必要なのか知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
>知らずに市県民税の申告漏れ、ということになると、どうなるんでしょう・… 脱税という犯罪行為になるだけです。 発覚すればいずれ財産の差し押さえに至ります。 法の世界において、無知が免罪符になることはありません。 >質問(3)ですが、具体的に、確定申告書の第一表は空欄で、第二表の… そのような申告書は受け付けてもらえません。
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- mukaiyama
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>配当が10万円を超え、課税所得が330万円未満の人が申告を行うと有利になり、330万円以上の人は何も変わらないか、課税所得額によってはむしろ不利になるという… そう単純ではないですけど、御質問の主旨ではないようなので深入りは避けます。 >質問(1)・・・課税所得が330万円以上の場合、所得税の申告はせずに… 課税所得が330万円以上か以下かにかかわらず、配当所得は源泉徴収だけで済ますことも確定申告をすることも、どちらでも任意です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 住民税にこの制度はありませんから、源泉徴収だけで済ますことを選択した場合は、「市県民税の申告」が必用です。 確定申告をする場合は、市県民税の申告は無用です。 >質問(2)・・・確定申告は、「配当に関する分のみ」行えば良いのでしょうか… そもそも確定申告とは、年末調整をいったんご破算にして、合計所得から所得税を計算し直し、給与、配当ともに源泉徴収と称して前払いした分との差額を新たに納付する制度です。 したがって、「配当に関する分のみ」の申告というのはあり得ません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >質問(3)・・・配当が10万円未満の場合でも、少なくとも住民税の確定申告はする必要… 非上場株と言うことですから、そうなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
早速ご回答ありがとうございます。 私が無知すぎて、とんちんかんな質問内容も多々あると思います。 2日くらいいろいろ調べてますが、なかなかすんなり理解できずにおります。 >住民税にこの制度はありませんから、源泉徴収だけで済ますことを選択した場合は、「市県民税の申告」が必用です。 これは初耳でした。 さらにネット検索してますが、このことに関する記述はほとんど見当たりませんでした。 知らずに市県民税の申告漏れ、ということになると、どうなるんでしょう・・ 質問(2)の件は承知いたしました。 質問(3)ですが、具体的に、確定申告書の第一表は空欄で、第二表の「住民税・事業税に関する事項」のみの申告でも可能なのでしょうか。(配当10万、課税所得330万ライン関わらず) 追加で申し訳ありませんが、もしよろしければ教えてください。 よろしくお願いいたします。
お礼
無知な私にいろいろお教えいただきありがとうございました。