間違って確定申告した株の配当は修正できないのですか

このQ&Aのポイント
  • 今年の確定申告を自分でe-TAXで作成し、収入金額・所得金額入力ページに配当所得の記入欄があったので、源泉徴収有・無にかかわらず記入するものと思い、特定口座で源泉徴収「有」にしている株の配当を分離課税の欄に記入して提出しました。
  • 特定口座で源泉徴収「有」の場合、確定申告にまったく記入しなくてもよいということを知りました。実際、配当を記入せずに計算してみると、所得税が5万円以上安くなります。
  • 確定申告を配当金申告なしと修正ができないかを税務署に電話で問い合わせたところ、申告するかしないかはあなたが決めたことで、今から修正は受け付けませんという返事でした。確定申告に慣れていない素人が、よくわからないまま間違えて申告してしまっても、救済の方法はないのでしょうか。
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間違って確定申告した株の配当は修正できないのですか

今年の確定申告を自分でe-TAXで作成し、収入金額・所得金額入力ページに配当所得の記入欄があったので、源泉徴収有・無にかかわらず記入するものと思い、特定口座で源泉徴収「有」にしている株の配当を分離課税の欄に記入して提出しました。 最近、特定口座で源泉徴収「有」の場合、確定申告にまったく記入しなくてもよいということを知りました。実際、配当を記入せずに計算してみると、所得税が5万円以上安くなります。 さらに、昨日、国民健康保険料の納付書が届き、保険料が最高額になっているのでびっくりしました。いろいろ調べてみると、基準所得が配当金が含まれて倍近くなっていて、配当金を申告していなければ、保険料が25万円ぐらい安くなります。 また、住民税も配当金を申告していなければ2万円近く安くなります。 確定申告を配当金申告なしと修正ができないかを税務署に電話で問い合わせたところ、申告するかしないかはあなたが決めたことで、今から修正は受け付けませんという返事でした。確定申告に慣れていない素人が、よくわからないまま間違えて申告してしまっても、救済の方法はないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

法的には少額配当申告不要制度と言います。 1銘柄当たり年間税込み10万円以内の場合に限り申告しない選択も可能です(但し申告した以上は除外更正は出来ません)。 尚分離課税から総合課税に変更する事で所得税に配当控除(課税標準が600万円以内ならば10%税額控除が受けられる)を適用可能ですから、税務署に申告の更正は可能か否かを問合せしてみるのは如何でしょうか。 所得税が現在の15%+0.315%から5%+0.105%に下がり10%のマイナスも別に付きます。一方住民税は今の5%から10%に上がりますが所得税の戻りの方が大きいです。課税標準自体は変わらない為国保保険料は下がりませんが一考の余地はあります。

その他の回答 (3)

noname#232976
noname#232976
回答No.3

>確定申告に慣れていない素人が、よくわからないまま間違えて申告してしまっても、救済の方法はないのでしょうか。 間違えてはいないので無理でしょう。 あなたのは勘違いであり間違いではありません。 更正の請求ってのがありますが税務署側が認めないと駄目です。 慣れてない素人だと言うなら税務署できちんと相談や確認をすべきでした。 もしくは確定申告についてちゃんと勉強していれば 防げた事でした。 今の時代、いくらでも情報は得られます。 このサイトで質問するだけでも全然違います。 残念ながら自己責任としか言えません。

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.2

税務署のいうとおり、特定口座源泉ありの配当金の申告をするかしないかは本人の判断次第で、一度申告してしまったものを取り消すことはできません。 更正の請求は申告が税法に従っていなかったため過大に納税してしまった際に行なう手続きです。今回のケースは税法に従っていなかった訳ではないので更正の請求もできません。 最後の手段、税務署長あてに職権更正の嘆願書を出したとしても、やはり更正する理由がないので更正はしてもらえないと思います。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8508/19344)
回答No.1

ご参考。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/07.htm 間違えて申告してしまっても、5年以内であれば「更正の請求」ができます。

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