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ホステス 報酬か給与かで確定申告ではかなり税金面で違うのでしょうか?
初めて確定申告を行う者ですが、いろいろ分からないことがあり投稿しました。ホステスをしている場合の「報酬」と「給与」の違いについて質問します。平成18年度の収入は180万円ほどで、源泉徴収税額は67000円ほどでした。経費(お客様に送るお中元やはがき代、プレゼント代、自分の交通費、衣装代など)は17万円ほどでした。●確定申告する際に「報酬」か「給与」かで控除の有無についてかなり違うのでしょうか?「給与」なら領収証があっても落ちないと聞きました。でも、「給与」でも経費の控除はあるんですよね?●もし領収証の合計が60万を超えていたら、「報酬」にしてもらった方がいいと聞きました。私は経費は17万くらいですが、これだと「給与」扱いの方がいいのでしょうか?●お店が言うには、「あなたはお店という場所を借りて、個人事業主が営業してる形態」と言います。ということは、「報酬」になると思うのですが、源泉表には「平成18年分 給与所得の源泉徴収表」とあります。ただし、区分の欄は空欄にしてくれています。これで税務署に見せても「報酬」扱いになるのでしょうか?●もし「報酬」にならないとしたら、お店にもう1回言って、「区分」の欄に「報酬」と書き加えてもらわないといけないのでしょうか?●ホステス以外にアルバイトもしてますが、それも合算して申告した方がいいのでしょうか?そちらの収入は8万円、源泉税4000円ほどでした。●確定申告は5年までさかのぼって出来ると聞きました。平成16年度の時は収入13万、源泉6600円ほどです。これでも確定申告したら6600円は返ってくるのでしょうか?基本的なことばかりですみません。よろしくお願いいたします。
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補足
何度もすいませんm(__)m #1の方がおっしゃってた所得控除最低65万という意味がようやく分かりかけてきました。私の場合、今回の収入は1,834,500円なので(給与収入が180万円を超え360万円以下なので)、給与所得控除は「給与収入×30%+18万円」 で計算すると730,350となりました。(計算あってますよね・・・)これが私の給与所得控除額になるのですね?73万も引いてくれるんですね・・・少し安心しました。せっかく領収証を貯めていましたが、17万しか引かれないのと、73万だったら大きな違いですよね。お給料から引かれているのは所得税と飲食店業界の健康保険料(毎月5500円)です。この保険料も自分で計算して合計金額を出せば控除してもらえるんでしょうか?