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ホステス 報酬か給与かで確定申告ではかなり税金面で違うのでしょうか?

初めて確定申告を行う者ですが、いろいろ分からないことがあり投稿しました。ホステスをしている場合の「報酬」と「給与」の違いについて質問します。平成18年度の収入は180万円ほどで、源泉徴収税額は67000円ほどでした。経費(お客様に送るお中元やはがき代、プレゼント代、自分の交通費、衣装代など)は17万円ほどでした。●確定申告する際に「報酬」か「給与」かで控除の有無についてかなり違うのでしょうか?「給与」なら領収証があっても落ちないと聞きました。でも、「給与」でも経費の控除はあるんですよね?●もし領収証の合計が60万を超えていたら、「報酬」にしてもらった方がいいと聞きました。私は経費は17万くらいですが、これだと「給与」扱いの方がいいのでしょうか?●お店が言うには、「あなたはお店という場所を借りて、個人事業主が営業してる形態」と言います。ということは、「報酬」になると思うのですが、源泉表には「平成18年分 給与所得の源泉徴収表」とあります。ただし、区分の欄は空欄にしてくれています。これで税務署に見せても「報酬」扱いになるのでしょうか?●もし「報酬」にならないとしたら、お店にもう1回言って、「区分」の欄に「報酬」と書き加えてもらわないといけないのでしょうか?●ホステス以外にアルバイトもしてますが、それも合算して申告した方がいいのでしょうか?そちらの収入は8万円、源泉税4000円ほどでした。●確定申告は5年までさかのぼって出来ると聞きました。平成16年度の時は収入13万、源泉6600円ほどです。これでも確定申告したら6600円は返ってくるのでしょうか?基本的なことばかりですみません。よろしくお願いいたします。

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  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

 こんにちは。  #1さんがおっしゃっているように給与(給与所得)か報酬(事業所得、雑所得)かはあなたが決めるのではありません。あなたがどのような雇用形態で雇用主に雇われているのかです。  あなたに仕事を出している人が税務上どちらで処理しているのかでだいたいのところはわかります。  あなたの給与明細は給与等から所得税を10%差し引いていますか。10%税金を差し引いていれば、間違いなく報酬(あなたの場合は事業所得になる。)です。給与所得の源泉徴収税額表(月額表)で差し引いていれば給与所得として考えているということです。  また、毎月お店からいただくお金から引かれるものの種類でも判断できます。社会保険料、雇用保険料が引かれていたら給与所得ですね。(社会保険料等が引かれていなくとも報酬とは限りません。)  給与所得の場合、収入が180万円だとすると、「給与所得控除後の給与等の金額」(所得金額)は108万円です。(収入について4千円刻みで「給与所得控除後の給与等の金額」は設定されています。)  事業所得等の場合、収入が180万円で必要経費が17万円だとすると、所得金額は163万円になります。  社会保険料などはこれらの所得金額から差し引かれるものです。  確定申告をするときはその年に頂いた収入すべてを加えないといけません。ただし、給与所得、事業所得、雑所得といった枠ごとに所得は計算しますので、実際の納税額に結びつかない可能性もあります。納税額の減額あるいは還付額の増額の原因になる可能性もあります。  あなたの源泉徴収税額、「平成18年分 給与所得の源泉徴収表」の発行を見るとお店は給与等として税務上整理しているように見えます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/pamph/01.htm
noname#118794
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございますm(__)m とてもよく分かりました。私の毎月の給与明細を見たところ、所得税は引かれていますが、税率は10%ではないです。例えば、基本給117,000円の時い引かれている所得税は2890円です。10%でないということは、もしかして私は「給与」所得者なのでしょうか?去年の源泉表は紛失してしまったのですが、確定申告もせずほったらかしていたら、去年の6月頃に市民税の請求が来ました。その時の市民税の算出方法の紙が残っていました。それを見てみたら、私の収入は給与収入168万円と書かれてあり、それから給与所得101万円になり、社会保険料控除15万弱、基礎控除33万となって、その計算のもとに市民税が決められていたようです。私は確定申告してないのに、市役所が私の収入をきちんと把握してたのがびっくりしました(私の知り合いなどは、ホステスしていても無収入になってる人もいたので・・・闇で働いている、ということなのでしょうか)。いずれにしても、去年の私の所得は「給与」として市役所が(税務署?)が処理してたみたいです。参考URLもきちんと読んで勉強してみます。ありがとうございましたm(__)m

noname#118794
質問者

補足

何度もすいませんm(__)m #1の方がおっしゃってた所得控除最低65万という意味がようやく分かりかけてきました。私の場合、今回の収入は1,834,500円なので(給与収入が180万円を超え360万円以下なので)、給与所得控除は「給与収入×30%+18万円」 で計算すると730,350となりました。(計算あってますよね・・・)これが私の給与所得控除額になるのですね?73万も引いてくれるんですね・・・少し安心しました。せっかく領収証を貯めていましたが、17万しか引かれないのと、73万だったら大きな違いですよね。お給料から引かれているのは所得税と飲食店業界の健康保険料(毎月5500円)です。この保険料も自分で計算して合計金額を出せば控除してもらえるんでしょうか?

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その他の回答 (2)

回答No.3

 お店が言うには、「あなたはお店という場所を借りて、個人事業主が営業してる形態」と言います。←報酬(事業所得)  「平成18年分 給与所得の源泉徴収票」←給与  つまり、お店としては報酬として支払っているつもりなので本来であれば、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」(http://www.taxanser.nta.go.jp/7431.htm)と言う形で渡さなければならないのですが、知識不足で源泉徴収票を使ってしまっているのではないでしょうか。  少し疑問なのが、「区分」と何度か書かれています。源泉徴収票には種別と言う欄はあるのですが、区分と言う欄はありません。支払調書には区分の欄があります。  結果的に源泉徴収票の発行を受けているのならば、たとえお店のかん違いでも申告のときに添付すれば、税務署は給与と判断してしまいます。もし報酬で申告したいのであれば、お店に支払調書を出しなおしてもらうしかないですね。  まあ、そのまま給与で申告した方が得そうですが・・・  

noname#118794
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございますm(__)m 改めてもう一度、源泉表を見て見ました。おっしゃる通り、平成18年度の分は区分ではなく「種別」になってました!! ●平成16年度は「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」で「区分」が「ホステス報酬 ●平成18年度は「給与所得の源泉徴収票」で「種別」のところは空欄 でした。 去年は領収証をためていなかったことを他の女の子に注意されたので、今年はがんばって領収証を集めまくったので、これが使えないなんて何のために集めてたんだ・・・と思っていたのですが、#2さんの計算を見て見ると給与のままの方が結果的にいいみたいで、ちょっと安心しました・・・少ない収入なので、こんなことでもすごく神経質になってしまって・・・。ありがとうございましたm(__)m

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

●給与をもらっている人の経費は、実際に使っていなくても  使っていても、65万円ときまっています。  そのため、給与所得控除は、領収書がいりません。  個人事業主の経費は、実際にかかった費用です。  これは領収書がいります。 ●基本的に報酬か給与かを自分が選択するものではない  ことを認識してくださいね。  ここで、こうした方がいいです。ということはできませんから ●そのままでも報酬として扱えますよ。 ●他のバイトも合わせて申告する必要があります。 ●平成16年のは、そのまま戻ってきます。 あと、国民健康保険、国民年金 などは払っていませんか? そうならば、それも控除できますからね。

noname#118794
質問者

お礼

回答ありがとうございますm(__)m 源泉表の表記のことなのですが、他の女の子に聞いてみたところ●H16年度は「報酬」というタイトルで、区部の欄も「ホステス報酬」●H17年度はタイトルは覚えてないそうですが、区分のところは「給与」と書かれてあったそうです(私は紛失してしまったので、確認できてないのです。今、できるかどうか分からないのですが、再発行をお願いしています)。その女の子は区分のところに「給与」と書かれてしまってたので、税務署で領収証を持っていっても駄目だったそうです。●H18年度はタイトルは「給与」になってますが、区分は空欄です。書き方が少しずつ違うのです。その女の子はお客様で税理士の先生がいるらしく、この源泉表について相談したところ、「領収証の合計を見て考えましょう」とアドバイスしてくれたそうです。それを聞いて彼女はお店の責任者に「もし、報酬の方がよかったら区分の欄に「報酬」と書いてください」とお願いしていました。sapporo30さんの説明をお聞きして、経費が65万以下なら「給与」と区分に書いてもらうつもりなのかな・・・と思いました。あくまでもチーフ(店の責任者)の説明によると、私達はこの場を借りて営業してるだけと言います。なので、報酬になると思うのですが、明細のタイトルが「給与」で区分の欄が「空欄」なのに、「報酬」になるのかが不安だったのです。国民健康保険とか年金も払ってます。いろいろご親切にありがとうございますm(__)m

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ThinkCentre M70a ブルースクリーン
このQ&Aのポイント
  • Wake Up On Alarmを設定して使用した後に、設定をDisabledにしても以前に指定された時間にWindows10がブルースクリーンで落ちてしまいます。
  • 最新の5月のBIOSにUPDATEしてもダメでした。
  • 一度使用しない夜中の時間に設定して解除すると回避は出来ます。BIOSの不具合と思いますが、他に対処方法はありますか?
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