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小額の報酬の確定申告について

素人なのでどなたかご教授ください。 私はサラリーマンで給与所得があるわけですが、市から請け負っている仕事の報酬が18年度に5万円弱ありました。5万円弱の報酬に対しては源泉徴収がありましたが、年末に源泉徴収票も発行されなかったため年末調整はしませんでした。そして、19年度の住民税の税額決定書通知書が自宅に届いたときには給与収入の欄に、その5万円弱の報酬も加算された額になっていました。(会社からの給与と市からの報酬が合算された額が給与欄にありました。) その合算額に対して住民税が計算されているのですが、実はその5万円弱の報酬を受け取るのに、交通費やその仕事に使った薬品代などが結構かかっているのです。そこで報酬分に関しては給与分と切り離して経費を差し引いて申告したいのですが、そのようなことは可能なのでしょうか?それによって住民税の減税額がたとえ100円であっても構わないので、そういった申告が可能かどうか教えていただければ幸いです。もし可能ならば、領収書のない交通費はどうやって金額を計算するべきでしょうか?乱筆失礼いたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

「18年度」ではなく「18年」ですね。 給与収入については、経費分として「給与所得控除」が控除されますので、原則として経費を控除する、ということはできません。 しかし、源泉徴収票が発行されなかったという点において、それが「給与所得」に分類されるべき収入なのかどうか疑問かありますが。 ついで 〉年末に源泉徴収票も発行されなかったため年末調整はしませんでした。 年末調整は、勤め先がするものです。あなたがするのではありません(あなたがするのは、年末調整に必要な書類を提出することです)。 また、副の給与収入を主の給与で年末調整できません。 複数のところからの給与収入があるときは、確定申告での精算です。

aoha0103
質問者

お礼

ありがとうございます。的確にわかりやすくお答えいただいて助かりました。

その他の回答 (2)

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.2

失礼な考えですが、仕事の契約をするときに、材料費とか経費・手間賃は計算に入れなかったのでしょうか?当然材料費はこれだけかかるから、この仕事はこれで受け入れよう・・と考えると思うのですが。もちろんボランティア精神でしたら、ボランティアは原則的に無償ですから、やればやるほど自分の持ち出しは大きくなります。 あとから、経費や手間賃がいくらいくら・・といっても、筋が通らないと思いますが。 大変失礼しました。

aoha0103
質問者

補足

回答ありがとうございます。そのように考えるのも当然で失礼だなんてことはないです。 ただ、市立学校の衛生検査の請負なので勤務報酬が教育委員会で決まっているのです。私だけではなく、市内の市立小・中・高校は全て同じ報酬なのです。

  • kkkkk007
  • ベストアンサー率25% (179/691)
回答No.1

今から修正申告が出来るのか(それが、今年度の住民税に反映されるか)は、不明ですが、領収書は、税務署に出す必要はありません。数字のみを出します。提出を求められたら提出します。鉄道費200円は問題ないですが、タクシーで5000円と言うのは、領収書を求められたら、提出が必要です。その時は、申し開きが出来るか、追徴課税を求められるかは知りません。 基本的に、領収書等は、保存するものです。 明日直ぐに近所の税務署に電話相談してください。

aoha0103
質問者

補足

早々にありがとうございます。交通費は基本的に自家用車か、バスなので領収書がなかったのです。その場合も自己申告でいいのでしょうか? 申告自体の可能・不可能についてもご存知の方がいらっしゃったら回答お願い致します。

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