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貸金庫について
銀行に借りている貸金庫内の財産は、”相続税”の観点でいうと、どのような扱いを受けるのでしょう。金庫の契約人の死亡時には銀行の方や税務署の方などが立ち会って解錠するのでしょうか。特に入っている財産が現金の時の扱いをお聞きしたいです。
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- tatsumi01
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回答No.2
確か、貸金庫は死亡の際は解約だったと思います。もちろん、解約後に遺族の誰かがその金庫を新たに使用することは可能です(ただし、定期預金などが十分な額ないと借りられません)。 また、相続人の協議が整わないと開けられません(普通は委任状を出して代表者が開けますが、争いが予想されるときは全員立会いでしょうね)。
- rokko-oroshi
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回答No.1
故人の名義の貸金庫は、相続手続の一切の書類が整わないと開けることが出来なくなってしまいます。相続人の間に争いがあると簡単に資料が揃わず開けられないという事にもなりかねませんのでご注意下さい。 別に税務署が立ち会うことはないでしょう。 銀行員も受け付けた後は立ち会わないでしょう。 中身は相続財産の一部ですから、相続してその結果相続税の対象になれば納税義務が発生するのではないでしょうか?