• ベストアンサー

凍結された貸し金庫をあけるには?

母が亡くなり母の銀行の貸し金庫が凍結されました。 その中には、相続に関係の無い早急に確認したい重要書類が入っています。銀行に問い合わせると、遺産分割協議書がないと、開けないといわれるのですが、そのとうりでしょうか? 相続人全員の立会いもしくは、開庫に立ち会えない相続人からは銀行に提出する委任状があれば開く事ができると思っていたのですが・・・? どなたかどうぞ教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#10986
noname#10986
回答No.1

相続人全員であることを証明するに足る戸籍等をそろえること。 相続人全員が身分証明を持参して立ち会うこと、または、立ち会えない相続人からの実印を押印し、印鑑証明書を添付した委任状をそろえること。 この状態であれば、銀行は拒否することはできないはずです。 被相続人の意思表示と同視できる、「被相続人の権利義務を承継している相続人全員の意思」であれば、拒否できないはずです。 拒否されたならばその「理由」を確認することです。 この場合には、その「理由」について弁護士等に適法性を確認することをあらかじめ伝えておくといいでしょう。

zzz-kkk
質問者

お礼

早速の回答、有難うございました。週明けに早速、市役所へ行き、戸籍など必要書類をそろえたいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.2

まずは貸金庫の使用規約を確認するのが先決です。 基本的には、その規約(約款)に沿っての手続きを行うことになります。「母」さんが規約を書いたものを無くしておられても、銀行に請求すれば見せてもらえるはずです。 本件では、かなり急いでおられるようですので、規約を取り寄せるのと同時進行で、開庫の協議を進められてはいかがでしょうか。 回答までには、情報が少なすぎます。

zzz-kkk
質問者

お礼

回答、有難うございます。週明けに早速、必要書類を取得すると同時進行で、銀行の使用規約を確認します。面倒な困ったことにならなければよいのですが・・・

関連するQ&A

  • 貸金庫開扉に立ち会うか、それを認める訴えの方法

    遺言執行者になりました。遺言者は貸金庫契約をしていました。銀行に、遺言執行者なので貸金庫を開けてくださいと伝えたら、遺言書に貸金庫についての文言がないので、相続人全員の立ち会い(解約)か又は委任状が必要といわれ、相続人に連絡をしましたが、1部の人はそれを拒否しました。その人たちに、立ち会い(解約)を求める訴えかそれに代わる判決を求めることは可能でしょうか。その方法を教えてください。

  • 本人死亡による貸金庫の凍結について

    いつもこちらでお世話になっています。 父が亡くなり、資産の内容を調べたり相続手続きをしたりする必要に迫られてきました。 年金受取やカード払いに使われていた普通預金は一時凍結になり、相続手続きをへて 解約しましたので金融機関の相続手続き関係は一応基本はわかりました。(必要物など) 生前、銀行の貸金庫を使っていたようです。契約者は父です。母が家族カードを持っています。 父の死後間もなく、母と一緒に一度貸金庫を見にいきました。 その時は問題なく入れました。(凍結はされていない) 金庫から、預貯金やら投信やら保険やら色々と出てきました。 しかし、母はすべて持ち帰るのは怖いからと年金関連(年金証書など)だけを出して あとはそのままにして帰りました。(年金の手続きが必要だったので) 私のことを信用していないのもあるんでしょう。法定相続人の直筆署名と実印と印鑑証明が 無ければ勝手にできないと説明しても、高齢だし頑固なので聞く耳持たずです… 法定相続人は母と私と弟です。弟は遠方に住んでいるので、それもあって 母と私だけでは判断できないと思い喫緊の事項である年金関係の書類だけ出しました。 貸金庫は両親が定期をしたり保険商品を買ったりしている信託銀行のものです。 変額保険が見つかって受取の手続きに入りたいのですが 先にその銀行に父の死を知らせると貸金庫が封鎖されてしまうでしょうか。 もしそうなら、順番としてはまず 1)法定相続人の一人である弟にも立ち会ってもらって貸金庫を見る 2)その内容物を持って銀行の窓口に行き相続の手続きに関して相談する のが良いでしょうか。 相続手続きに必要な気の遠くなる書類(特に被相続人の一連の戸籍謄本!数千円かかります) を思うと、貸金庫が封鎖されてしまうとまた何もかもストップしてしまうので気になります。 ちなみに、変額保険は最近募集が停止されて日本から撤退した外資系のものです… それもあって早く手続きしたいのですが、母の意向で「弟が居ないのに勝手にはできない」の 一点張りで、肝心の弟は仕事も忙しく平日に帰省できないまま時間ばかり経っています。 母は世間知らずでめんどくさがりです。

  • 銀行貸金庫の(生前の)名義変更・又は相続について

    こんにちは。 父親があと半年ほどの命となりました。貸金庫に様々な重要書類が入っているのですが、その中には子である私のものや妹の重要書類も含み、多少の(本人のものでなく、妻や子の)現金も含みます。 父親が死亡すれば、貸金庫の出し入れがしばらく(遺産分割協議書ができるまで)できなくなると理解しています。そうすると、私たちが必要なものも取り出すことができません。そこで、そういった事態を避けるため、今のうちから貸金庫自体の名義を変更する事はできるのでしょうか? また、貸金庫に入っているものは相続の対象になる、との事ですが、例えば本人以外の所有する現金やその他価値のあるものがある場合(私たちは持ってませんが、例えば宝石類など)、銀行などに被相続人のものである(よって課税の対象である)、と間違って認識されてしまう可能性はありますか?そうすると、もしも名義人の変更ができないのであれば、今のうちから、被相続人のもの以外は出しておいた方が良いのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 契約者死亡の時の銀行貸金庫の取扱い

    万が一の時のため、銀行の貸金庫に自筆証書遺言を保管することを検討しています。遺言で遺言執行者を指定して、円滑に遺言が執行されればと思っています。 ところで、銀行が口座名義人が亡くなったこと知ると、預金口座を凍結し、名義人の除籍謄本、相続人全員の身分証明書、相続人全員の印鑑証明書などの書類が揃わないと、預金を下ろすことができなくなるようです。 すると、銀行の貸金庫も同様に扱われて、名義人の除籍謄本、相続人全員の身分証明書、相続人全員の印鑑証明書などの書類が揃わないと、遺族は貸金庫を開けることができなくなるのでしょうか?  また、自筆証書遺言では、公正証書遺言と異なって、遺言執行者のみの身分証明書、印鑑証明書では銀行預金を下ろせないことを確認したく存じます。

  • 相続時の預貯金・貸金庫凍結のタイミングについて

    3月上旬に父が亡くなりました。 相続人は、母と私の2人です。 市役所・社会保険事務所・家裁方面への手続きに追われ、まだ水道・ガス・電気・電話等の名義変更手続きをしておりません。 銀行には預金の他に、貸金庫があります。 ■質問1: 実は、今日現在で、まだ預貯金・貸金庫が凍結状態になっておりません。公共料金の名義変更手続きを行っていないためでしょうか? 変更手続きを行っていなければ、当然のことながら引落口座は、父の生前のままですね。 ■質問2: 母は、「公共料金の名義変更をしてしまうと、銀行の貸金庫も凍結されてしまう。そうすると、当面必要になってくる貴重品(実印その他)を、貸金庫から出し入れできなくなるので困る。公共料金の名義変更は、後からにしたい」と、言います。 私には、「すぐに名義変更をし、貴重品は自宅で厳重に管理するしかない」程度の知識しかありません。何か良い方法はないものでしょうか? 長文で申し訳ありません。 どうぞ、よろしくお願い致します。

  • 一部相続人による貸金庫内容物の持ち出しの違法性

    母が他界しました。 法定相続人は私を含めて3人で、3人は実の兄弟関係にあります。 母は生前、某大手銀行の貸金庫を借りており、私と少なくとももう一人の相続人は、登録の上、この貸金庫のご利用カードを保有しています。 つまり、母が生存中は、私と少なくとももう一人の相続人は、金庫室への入室し金庫の開閉及び内容物の持ち出しが可能な立場にありました。 母は遺言書を残しており、裁判所による検認は死後約3か月後に行われました。 しかるに、遺言書に記載された保険証書等の貸金庫の内容物が、遺言書の検認前の死後2ケ月以内に、私以外の相続人に持ち出された形跡があります。 銀行に訊きましたところ、当該銀行では死亡連絡があれば即座にロックし、生前使えていたカードは使えなくなるような仕組みになっていることでした。 (解除には、相続人全員の捺印と印鑑証明が必要とのこと) 仕組み上、申告がなければ銀行はロックすることなく、相続人全員の同意が無くとも貸金庫を開けて内容物を持ち出すことは可能です。 これは、キャッシュカードにも共通して言えることですが、被相続人の死後、相続人が所定の手続きを踏まずに使用するのは違法行為だと認識していますが、まず、この認識は正しいですか? 貸金庫のカードもキャッシュカードに準ずるとすると、被相続人の死後、被相続人が生きているかのごとく、相続人が金庫の開閉を行う、あるいは、内容物を持ち出すのは、キャッシュカード使用と同じく違法行為と言えますか?

  • 貸金庫について

    銀行に借りている貸金庫内の財産は、”相続税”の観点でいうと、どのような扱いを受けるのでしょう。金庫の契約人の死亡時には銀行の方や税務署の方などが立ち会って解錠するのでしょうか。特に入っている財産が現金の時の扱いをお聞きしたいです。

  • 預金口座凍結と貸金庫の名義について

    どなたか銀行のシステムの事を教えてください。 預金の名義人が亡くなった時に口座が凍結されてクレジット等の引落しができなかったと言う話をよく聞きますが、銀行にはどうやって亡くなった事がわかるんでしょうか?またかなり早い時期に全口座凍結される事が多いようですが、銀行間でも情報交換はあるのでしょうか? 実は友達のお父さんが倒れて、今危険な状態らしく相談を受けてるんです。 両親の共同名義の貸金庫があり、カードも2枚あるという事です。もしお父さんにご不幸があった場合、貸金庫はお母さんのカードで開けることができるんでしょうか?共同名義の場合もやはり凍結されるのでしょうか? こういう時にいい対応方法をご存知の方、お知恵を貸してください。 よろしくお願いします。

  • 相続による預金解約

    初めてなものでよくわかりません。教えてください。 遺産分割協議書を作成して銀行に行ったら銀行の専用の遺産分割協議書 に全員(共同相続人)立ち会いの下で記入していただかないとダメと言われ困っています。やっとのおもいで協議が整ったのにまた共同相続人が集合しなければいけないなんて、遠隔地者が多いのに・・・ そんなに銀行てきびしいんですか?遺産分割協議書にて解決する方法はないのでしょうか?

  • 貸金庫の安全性について

    半自動型貸金庫(金庫には鍵穴が二つあります)は安全でしょうか? 自分が正鍵、銀行が副鍵を保管しており、銀行員の立会い無しでカードで入室(暗証番号入力して)、自分の鍵で金庫を開けるタイプです。 もし、私が契約する前にこの貸金庫を契約していた人が、同じ金庫内に別にもうひとつ金庫を借りていて金庫入室が可能な場合、解約したはずの金庫の正鍵を鍵屋さんで合鍵を作って保管していたら、その人に金庫を開けられてしまいそうで心配です。 貸金庫について、詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。