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貸金庫開扉に立ち会うか、それを認める訴えの方法

遺言執行者になりました。遺言者は貸金庫契約をしていました。銀行に、遺言執行者なので貸金庫を開けてくださいと伝えたら、遺言書に貸金庫についての文言がないので、相続人全員の立ち会い(解約)か又は委任状が必要といわれ、相続人に連絡をしましたが、1部の人はそれを拒否しました。その人たちに、立ち会い(解約)を求める訴えかそれに代わる判決を求めることは可能でしょうか。その方法を教えてください。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6876/20336)
回答No.2

手続きのあと相続人が貸金庫を開ける場合は、相続人全員の立ち会いが求められます。相続人全員が集まらない場合は、公証人を呼んで「事実実験公正証書」の作成を求められることがあります。 事実実験公正証書とは、公証人が自ら見聞きしたことを公正証書に記録するものです。貸金庫を開ける手続きでは、貸金庫をどのようにして開けて中にはどのようなものが入っていたかが記録されます。貸金庫を開けた時点の状態を公正証書に記録することで、その後の内容物の抜き取りを防ぐ効果があります。 この先のことですね。公証人立会いの下で中身がわかった後のこと。 拒否する人というのはどんな理由なのでしょうか。 遠方なので 交通費等 無駄にお金がかかる。 そうだったら 近くの人は半分負担するとかはどうでしょうか。 中身がわかって 相続する価値がわかれば賛成するのかもしれません。 とりあえず事実実験公正証書で中身チェックだけでもされてはいかがでしょうか。

misiyo16
質問者

お礼

遅くなりました。ありがとうございます。最終的に貸金庫の解約をしないと、遺言執行者として、金銭等の清算が終わりませんので、どういう訴えをしたらいいのか知りたかったのです。

  • Nobu-W
  • ベストアンサー率39% (725/1832)
回答No.1

https://chester-souzoku.com/safe-deposit-3110 参考になればいいのですが・・・ご一読願いますm(_ _)m 申し訳ございませんが・・・私そういう事に関して無知ですが>< https://www.yamanaka-souzoku.jp/cont5/36.html 上記サイトの『第2 遺言執行者と貸金庫』の・・・2項で 『すべての相続人の承諾書を得られない場合であっても,公証役場の公証人に  事実実験公正証書を作成してもらうことで,(1)貸金庫の開披,及び(2)在中物  の内容を確認することはできます。』 とありますが、これダメなんですかね? http://chibanotary.com/jijitujikken.html 上記サイトで、事実実験公正証書について詳しく載ってましたので、ご確認下 さい m(_ _)m 全然答えになってないようでしたら・・・スル~して下さい m(_ _)m

参考URL:
https://chester-souzoku.com/safe-deposit-3110
misiyo16
質問者

お礼

遅くなりました。ありがとうございます。最終的に貸金庫の解約をしないと、遺言執行者として、金銭等の清算が終わりませんので、どういう訴えをしたらいいのか知りたかったのです。

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