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貸金庫開扉に立ち会うか、それを認める訴えの方法
遺言執行者になりました。遺言者は貸金庫契約をしていました。銀行に、遺言執行者なので貸金庫を開けてくださいと伝えたら、遺言書に貸金庫についての文言がないので、相続人全員の立ち会い(解約)か又は委任状が必要といわれ、相続人に連絡をしましたが、1部の人はそれを拒否しました。その人たちに、立ち会い(解約)を求める訴えかそれに代わる判決を求めることは可能でしょうか。その方法を教えてください。
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- nagata2017
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- Nobu-W
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このQ&Aのポイント
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お礼
遅くなりました。ありがとうございます。最終的に貸金庫の解約をしないと、遺言執行者として、金銭等の清算が終わりませんので、どういう訴えをしたらいいのか知りたかったのです。