貸し金庫の相続と義務について

このQ&Aのポイント
  • 貸し金庫の相続に関する注意点とは?
  • 借主死亡の場合の貸し金庫の整理義務とは?
  • 貸し金庫の未納料金によるトラブルを防ぐ方法は?
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貸し金庫の相続と義務について

父が亡くなってから早15年になります。都内一流銀行に貸し金庫を借りており、亡くなった後、母が名義人となり継続しておりました。又代理人にさせられていた私息子は関心がなかったので母任せにしておりました。母は、入れておく物もないので解約したかったらしいですが、体調が悪く本人以外出来ない解約手続きをそのままにしておいたということです。以前は年間の使用料として約2万円程払っていたらしいですが、このところ10年は払った記憶もないし、請求書も見たことがないそうです。そんな話をしているうちに、母が亡くなりまして銀行関係の整理を始めるのですが、請求書も来ていない貸し金庫の整理について私も相続する気もありませんし、また滞納とかの面倒も避けたいですし、かと言って放っておくのも気持ちが優れませんし、どうしたもんか迷っております。借主死亡の場合代理人や家族に滞納処理や整理の義務が及ぶ仕組みであれば、世間では知らずに何十年も放っておいた親族が大変なことになる事例が頻発するはずで、どうも腑に落ちません。どのようなことになるのでしょう?詳しい方、お教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • natsuanko
  • ベストアンサー率59% (404/677)
回答No.1

貸金庫の利用料は基本的に口座からの引落しでかつ前払いです。 貸金庫のある銀行に口座も持っているはずで、その口座から引き落とされているはずです。 従って、滞納しているような事は無いはずです。 貸金庫だけ相続を放棄と言う訳にはいきません。相続放棄なら全ての財産に対して放棄することになります。 貸金庫の中身も相続対象ですので、中身の確認をするための開扉時にも相続人全員の立会が基本的には必要です(立会できない場合は委任状が必要)、また遺産分割協議書に記載する対象にもなります。

jijojoji0917
質問者

お礼

早速にありがとうございます。 おっしゃる通りだと思います。しかし、母の通帳を見ますと残高がほとんどありませんでした。又他に相続すべき財産や負債も税の対照となるものは何もありませんでしたので相続放棄も何もありません。・・・と言うことは、他の回答者様のおっしゃる通りの滞納処分となっているのではないかと思います。ありがとうございました。助かりました。

その他の回答 (1)

noname#235638
noname#235638
回答No.2

一流銀行は、お母様の滞納により お母様の内容物引渡請求権を差し押さえて 滞納分を取り立てるという債権執行手続きをした。 とにかく銀行に確認しないと、わかりません。 滞納処分されていると思いますよ。 今は、銀行からなにも言ってこないから ココに質問をしているわけですし。 すでに貸金庫はない。

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