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一部相続人による貸金庫内容物の持ち出しの違法性

母が他界しました。 法定相続人は私を含めて3人で、3人は実の兄弟関係にあります。 母は生前、某大手銀行の貸金庫を借りており、私と少なくとももう一人の相続人は、登録の上、この貸金庫のご利用カードを保有しています。 つまり、母が生存中は、私と少なくとももう一人の相続人は、金庫室への入室し金庫の開閉及び内容物の持ち出しが可能な立場にありました。 母は遺言書を残しており、裁判所による検認は死後約3か月後に行われました。 しかるに、遺言書に記載された保険証書等の貸金庫の内容物が、遺言書の検認前の死後2ケ月以内に、私以外の相続人に持ち出された形跡があります。 銀行に訊きましたところ、当該銀行では死亡連絡があれば即座にロックし、生前使えていたカードは使えなくなるような仕組みになっていることでした。 (解除には、相続人全員の捺印と印鑑証明が必要とのこと) 仕組み上、申告がなければ銀行はロックすることなく、相続人全員の同意が無くとも貸金庫を開けて内容物を持ち出すことは可能です。 これは、キャッシュカードにも共通して言えることですが、被相続人の死後、相続人が所定の手続きを踏まずに使用するのは違法行為だと認識していますが、まず、この認識は正しいですか? 貸金庫のカードもキャッシュカードに準ずるとすると、被相続人の死後、被相続人が生きているかのごとく、相続人が金庫の開閉を行う、あるいは、内容物を持ち出すのは、キャッシュカード使用と同じく違法行為と言えますか?

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回答No.2

> 被相続人の死後、相続人が所定の手続きを踏まずに使用するのは違法行為だと認識していますが、まず、この認識は正しいですか? ATMから預金を引き出すのは仮に違法だとしても刑は免除されますから警察が捜査することはありません。せいぜい不当利得返還請求や損害賠償を求める民事訴訟の対象になるだけです。 > 貸金庫のカードもキャッシュカードに準ずるとすると、被相続人の死後、被相続人が生きているかのごとく、相続人が金庫の開閉を行う、あるいは、内容物を持ち出すのは、キャッシュカード使用と同じく違法行為と言えますか? 相続人が金庫の開閉を行うのは違法ではありません。法律でも認められた行為です。内容物を持ち出すのはATMから預金を引き出すのと同様です。

Aleph777
質問者

お礼

ありがとうございました。簡潔で分りやすい回答でした。

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その他の回答 (1)

回答No.1

キャッシュカードでも貸金庫でも、持ち出したこと自体が直ちに違法とはならないんじゃないかと思います。

Aleph777
質問者

お礼

専門家の方でしょうか? 「思います」では頼りないですが、回答を付けてくださったことには感謝します。

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