本人死亡による貸金庫の凍結について

このQ&Aのポイント
  • 資産の相続手続きや財産の管理に悩んでいる方へ
  • 本人死亡後の貸金庫の凍結について知りたい方へ
  • 変額保険の手続きに関する注意点と解決策
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本人死亡による貸金庫の凍結について

いつもこちらでお世話になっています。 父が亡くなり、資産の内容を調べたり相続手続きをしたりする必要に迫られてきました。 年金受取やカード払いに使われていた普通預金は一時凍結になり、相続手続きをへて 解約しましたので金融機関の相続手続き関係は一応基本はわかりました。(必要物など) 生前、銀行の貸金庫を使っていたようです。契約者は父です。母が家族カードを持っています。 父の死後間もなく、母と一緒に一度貸金庫を見にいきました。 その時は問題なく入れました。(凍結はされていない) 金庫から、預貯金やら投信やら保険やら色々と出てきました。 しかし、母はすべて持ち帰るのは怖いからと年金関連(年金証書など)だけを出して あとはそのままにして帰りました。(年金の手続きが必要だったので) 私のことを信用していないのもあるんでしょう。法定相続人の直筆署名と実印と印鑑証明が 無ければ勝手にできないと説明しても、高齢だし頑固なので聞く耳持たずです… 法定相続人は母と私と弟です。弟は遠方に住んでいるので、それもあって 母と私だけでは判断できないと思い喫緊の事項である年金関係の書類だけ出しました。 貸金庫は両親が定期をしたり保険商品を買ったりしている信託銀行のものです。 変額保険が見つかって受取の手続きに入りたいのですが 先にその銀行に父の死を知らせると貸金庫が封鎖されてしまうでしょうか。 もしそうなら、順番としてはまず 1)法定相続人の一人である弟にも立ち会ってもらって貸金庫を見る 2)その内容物を持って銀行の窓口に行き相続の手続きに関して相談する のが良いでしょうか。 相続手続きに必要な気の遠くなる書類(特に被相続人の一連の戸籍謄本!数千円かかります) を思うと、貸金庫が封鎖されてしまうとまた何もかもストップしてしまうので気になります。 ちなみに、変額保険は最近募集が停止されて日本から撤退した外資系のものです… それもあって早く手続きしたいのですが、母の意向で「弟が居ないのに勝手にはできない」の 一点張りで、肝心の弟は仕事も忙しく平日に帰省できないまま時間ばかり経っています。 母は世間知らずでめんどくさがりです。

noname#156506
noname#156506

質問者が選んだベストアンサー

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noname#182482
noname#182482
回答No.1

通常、借主(ここではお父様)が死亡されたとき、貸金庫の賃借権は相続人に移ります 相続人が1名の場合なら何ら問題ないのですが、今回のように複数の場合銀行に相続が発生した旨の連絡を行い、所定の手続きを経てから相続人全員の名義で貸金庫を開けるのが手続きになります 今回のように複数の相続人の場合は、貸金庫契約における賃借権の帰属が遺産分割によって決定するまで、複数相続人の間で債権を共有することになるので、相続人の1人が貸金庫を全面的に利用したり、勝手に開閉することは本来できないのです 当然銀行が借主の死亡を知った場合、相続人が手続きを執るまでは貸金庫は閉鎖です 相続手続きに抜け道はありませんので、1でも2でもありません 貸主である銀行に相続手続きを申し出てください

noname#156506
質問者

お礼

ありがとうございました。 勝手な判断では行動できないということですね。 早速銀行に伝えて正当な相続手続きに入りたいと思います。

その他の回答 (1)

  • qwezxcasd
  • ベストアンサー率33% (221/665)
回答No.2

No.1さんの通りです。 URLは、三井住友信託銀行の貸金庫の相続についての 説明です。

参考URL:
http://www.smtb.jp/personal/entrustment/faq/09.html
noname#156506
質問者

お礼

有用なHPを教えて下さってありがとうございました。 つぶさに読ませていただきました。 自己判断で行動して大変なことになるところでした。 父の利用していた銀行のHPには何ら相続やら貸金庫やらに ついての記載が無く困っていたところでした。 上にも書きましたように、相続手続きに入ろうと思います。

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