銀行貸金庫の名義変更・相続について

このQ&Aのポイント
  • 銀行貸金庫の名義変更・相続について知りたいです。
  • 貸金庫の名義変更は可能でしょうか?相続の対象になるものを出しておいた方が良いですか?
  • 貸金庫の名義変更や相続に関して、注意すべきポイントを教えていただきたいです。
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銀行貸金庫の(生前の)名義変更・又は相続について

こんにちは。 父親があと半年ほどの命となりました。貸金庫に様々な重要書類が入っているのですが、その中には子である私のものや妹の重要書類も含み、多少の(本人のものでなく、妻や子の)現金も含みます。 父親が死亡すれば、貸金庫の出し入れがしばらく(遺産分割協議書ができるまで)できなくなると理解しています。そうすると、私たちが必要なものも取り出すことができません。そこで、そういった事態を避けるため、今のうちから貸金庫自体の名義を変更する事はできるのでしょうか? また、貸金庫に入っているものは相続の対象になる、との事ですが、例えば本人以外の所有する現金やその他価値のあるものがある場合(私たちは持ってませんが、例えば宝石類など)、銀行などに被相続人のものである(よって課税の対象である)、と間違って認識されてしまう可能性はありますか?そうすると、もしも名義人の変更ができないのであれば、今のうちから、被相続人のもの以外は出しておいた方が良いのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 相続
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回答No.3

被相続人名義の貸金庫は、相続開始後は相続人全員の同意または立会がなければ開けることはできません。 しかし遺言で遺言執行者(相続人中の1人)を指定し、その遺言執行者にその貸金庫を開ける権限を付与しておけば、相続が開始した時に相続人全員の同意がなくてもその遺言執行者が単独で貸金庫を開けることができます。 また貸金庫内に被相続人の財産以外のものも入っている場合は、被相続人が存命中に、 貸金庫内のどの財産が相続財産であり、また、貸し金庫内のどれが母親や子どもたちのものかを明確に書面に記載して署名及び実印で押印して残しておけばよいと思います。 なお遺言および上記文書は、当然のことですが、貸金庫に 入れずに別のところで保管してください 。 一番安心なのは、公正証書遺言を作成することだと思います。この場合は例えその遺言公正証書の正本を紛失しても、公証役場に行けばその謄本の交付を受けることができ、それをもって登記の申請をすることも出来ます。 参考サイト https://chester-souzoku.com/safe-deposit-3110

tincanada
質問者

お礼

回答ありがとうございます。知らなかった知識を多く含み、非常に参考になりました。検討したいと思います。

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6244/18613)
回答No.2

名義だけ変えるほうがめんどくさいでしょう。 普通に預金口座を開くだけでも いろいろと本人確認の手続きとかあって 昔のように その場で簡単に作れるようになっていない。 貸金庫は 預金口座のように簡単に誰でも受け付けてくれるものではないので それ以上にめんどう。 名義書き換えとなると いろいろ資格を満たしているかというチェックから始まって 余命宣告の期間を通り過ぎてしまうかもしれません。 簡単にすませられるのが 解約。

tincanada
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、貸金庫を新たに持つことがそれほど難しいという事を知りませんでした。解約は簡単かも知れませんが、前述した理由で、父の意思もあり難しいという事があります。何かもう少し手段を考えてみます。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6244/18613)
回答No.1

解約すればいいと思います。 解約の手続き https://www.faq.mizuhobank.co.jp/faq/show/279?site_domain=default 解約して全部出してしまえば 不都合はなくなります。 本人が行けなければ 委任状を使います。

tincanada
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 解約すれば良い事はわかるのですが、それなりに私たちのものも手元に置くより金庫の方が安全だ、という事で置いています。第二案として、解約後もうひとつ別に契約して新たにそちらに入れる事なのですが、それよりはそのまま名義だけ替えれれば簡単という事もあって、質問しております。

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