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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続で、協議による遺産分割と信託銀行での遺言信託の併用は可能か?)
遺産相続での遺言信託と遺産分割協議の併用について
このQ&Aのポイント
- 遺産相続において、遺言信託と遺産分割協議を併用することは可能ですか?
- 質問者は配偶者や子供がおらず、少額の資産を親族に残す予定です。相続人は兄弟と甥ですが、資産の一部を甥に相続させたいと考えています。
- 遺言のみの相続では、親族間での紛争が発生する可能性があるため、他の相続人も含めて遺産分割協議を行い、一部の資産を甥に相続させようと思っています。また、資産の一部を信託銀行に遺言信託することも検討しています。
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質問者が選んだベストアンサー
遺言信託の経験はありませんが、質問者さんの意図されていることは法的に可能です。 > 相続税の納付期限以降にその日にちを設定することは可能でしょうか? 相続税の手続き期限は「相続開始後」であり、信託部分の遺産相続執行の日付が信託部分の相続開始日となり、協議分割部分の相続税期限後に設定することは可能です。 > この方法で執行日前に貸金庫を誰かが開ける方法はありますか? 「遺留分相続」のない質問者さんのケースでは誰も貸金庫を開ける者はいません。
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- Yabukoji
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回答No.2
No.1です。 > 信託部分の遺産相続時にかかる相続税が協議分割部分の相続人に後日請求される > ようなことにはならないでしょうか? 相続税は税務署の請求によってではなく相続人から税務署に申告して支払うものですから【遺言信託遺産】の相続税申告、納税を甥御さんがきちんとなさる限り大丈夫です。 相続税の申告及び納付期限は相続の開始から10ヶ月以内です。ご質問のケースでは先ず A)【協議分割遺産】の相続開始→(10ヶ月以内)相続税納付、その後↓ B)【遺言信託遺産】の相続開始→(10ヶ月以内)相続税納付となりますが、B)の相続税申告をなるべく早くなさることをお薦めします(念のためであって理由はありません)。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございます。大変参考になりました。又、何かありましたら宜しくお願いいたします。
補足
早速のご回答ありがとうございます。信託部分の遺産相続時にかかる相続税が協議分割部分の相続人に後日請求されるようなことにはならないでしょうか?又、その回避方法があれば教えてください。宜しくお願い致します。