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親族に遺産を渡したくないときの遺言書はどうすれば?

例えば自分には兄弟姉妹も配偶者も子供もいないとします。 両親とも死んでるとしたら、後は親の兄弟姉妹たちかその子供達(いとこ)が自然と法定相続人になりますよね? ただ、この親族達と関係が上手くいってないなどの理由から遺産を渡したくないと思ったとき、親や配偶者や子供でもない限り遺留分はありませんから「死後は全資産を国に寄付します」などと遺言書を残しておけば渡さないことは可能だと思います。 ですが、この遺言書って誰に預けておけば良いのでしょうか? 自宅で保管してると親族たちが処分してしまうかも知れませんよね? 役所なんかで預かってもらえるんでしょうか? 死亡届が出されると同時に遺言書があることが伝えられ、役所の人の立ち会いのもと遺言書が開かれるような。 上記のような遺言書だと国庫にお金が入るのでお役人も動いてくれるとかないでしょうか? あ、でも遺言書って遺言執行者を指名しておかないといけないんでしたっけ? だとすると気に入らない親族しかいない場合は遺言書の手も使えないでしょうか? こういった場合、何か方法がありますか?

noname#250248
noname#250248
  • 相続
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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

> 例えば自分には兄弟姉妹も配偶者も子供もいないとします。 > 両親とも死んでるとしたら、後は親の兄弟姉妹たちかその子供達(いとこ)が自然と法定相続人になりますよね? 前提条件が間違っています。 親も配偶者も子や孫も兄弟姉妹もいなければ、法定相続人はだれもいません。 親の兄弟姉妹やその子たちは法定相続人にはなれません。 相続人のいない人の遺産は国のものになります。 それはともかくとして、信託銀行が行っている遺言信託を使うのはどうでしょう。 例えば、以下のサイトのような例です。 https://www.smtb.jp/personal/entrustment/succession/will/bequeath/

  • no_account
  • ベストアンサー率45% (1661/3618)
回答No.3
  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (810/3028)
回答No.2

弁護士や司法書士に依頼するのがひとつの方法。 ですが弁護士も被害者がいない財産となると着服のリスクはありますね。 第二の方法は、市町村なり慈善団体なりに寄付することです。 国の場合はそういった話は聞いたことありませんが、市町村なら遺言書を受け取り執行します。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5061/13226)
回答No.1

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