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自家用車を営業用に使うのは可能でしょうか?

 近日中に、自転車の出張修理を始めようと思っています。  いま持っている車をつかって仕事(道具を運んだり、自転車を運んだり)をしたいと思うのですが、事業用車にする際にどのような手続きが必要なのでしょうか?  それとも、自家用車から営業用車にすることは禁止されているのでしょうか?陸運局のページをあたったり、キーワードで検索してみたりしたのですが、いまひとつよくわかりません。どうかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

陸運局の営業用車両と言うのは 不特定多数の人を乗せる乗用車(大型・普通・小型) 荷物を運搬する事業所の車などで 緑色に白文字のナンバープレートをつけます (軽自動車は黒地に黄文字) あなたが使う仕事に使用というのは営業用には当たりません あくまでも自家用なので今のままお使いください 営業用車(緑No)がいる仕事には営業届や営業許可が必要ですよ

その他の回答 (5)

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.6

税務上の問題としては、家事用資産の事業資産への転用の問題として扱われており、参照URLにあるような方法でその自動車の簿価を定めます。(所得税法に規定があります)税務上は、計算さえ間違わなければ、申告の時に決算書などで明らかにしておけば、OKです。 他のことについては、すでに回答のあるとおりです。

参考URL:
http://www.cityfujisawa.ne.jp/~rivstn/sub2.html
taippii90
質問者

お礼

参考URLの紹介ありがとうございます。 ちょうど車と税金の関係の詳しい調べがまだだったので、助かりました、ありごとうございます。 ---------------------------------------------------- ~ご回答いただいたみなさまへ~    多くのご回答をすばやくいただき、たいへん助かりました。    この欄をお借りしてお礼申し上げます、ありがとうございました。

回答No.5

taippii90さんは、勘違いをしているのではないかと思います。 自動車を使って、出張修理をするので(修理の営業行為)、 営業ナンバー(緑ナンバー)が必要だと思っていませんか? 営業ナンバーが必要なのは、 その車で、“人間”や“物”を運んで、その“運賃を頂く”場合のみです。 車を使って、物や道具を運ぶだけならば“自家用”で良いのです。 要するに、“運賃を貰う業務”かどうかに掛かっている訳です。 白ナンバー(自家用)のトラックもありますが、 “限定”なる表示の車もあります。

  • westpoint
  • ベストアンサー率35% (173/482)
回答No.4

事業用の車と言うことで二つの内容があります。 ひとつは皆さんが仰っている「営業(緑)ナンバー」の取得ですが、これは必要ありません。 仮に、自転車を取りに行ったり、輪行先のトラブルで現地に出向いたときでも「出張修理費」として請求するわけですから「運送業」にはなりません。 もう一つは、個人所有の自動車を業務用として使用したときの経費を、どこまで認めてもらえるかという税金の問題です。 仕事を法人にしていれば、あなたとあなたの会社との間で貸借契約書を作っておけばOKです。 個人経営で行う場合、あらかじめ、例えば半分を仕事で使い半分は仕事以外と言う風に決めておき、車にかかったすべての経費の領収証を残しておいて、その半額を経費として申告すればOKです。

  • plussun
  • ベストアンサー率21% (191/885)
回答No.3

1人から聞いた話なので自信無しですが。 以前、ダンプに乗っている人と知り合って、その人のダンプが白ナンバー だったので、何故営業ナンバーではないのかと聞いたところ、 運送業で事業をすると営業ナンバーで、他の事業で始めると 白ナンバーで良いと聞きました。 例えば、砂利をA地点からB地点まで運んでお金を貰った場合、 営業ナンバー。これは運送業にあたるので。 砂利をA地点で買って、それをB地点まで運んで、そこで売ったら運送業ではないので白ナンバーでよいと言ってました。 これはあくまでも、書類上の事でやってる事は同じなんですが。 ですから、taippii90さんの場合、運ぶ事自体でお金を貰う訳では無いので、 運送業には当たらず、営業ナンバーにする必要は無いと思います。

taippii90
質問者

お礼

車のナンバープレートを「路上観察(笑)」していたときにお話のことにきづいて、ちょっとなんでだろうと思ってました。 ダンプもいろんなことがあるんですね、思わぬところで「ギモン解消」となってしまいました(笑)。 お話ありがとうございました☆

  • hardy50
  • ベストアンサー率29% (221/746)
回答No.1

禁止されているのは、人や、物を運んだ代償としてお金をもらう事です。 (タクシー、運送、等) そういうことをするときには営業ナンバー(緑ナンバー)を取得しなければなりません。 自分(自社)の荷物を運んだり、移動手段として働く分には問題ないはずですよ。 酒屋さんのトラックは白ナンバーですけど自分の店の商品を運んでいるから問題無い訳です。 taippii90さんがお客さんの自転車を運ぶ事によって運送料をもらうということをしなければ問題ないです。 運送料ではなく、出張料ならいいんじゃないでしょうか?

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