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自家用車を事業用に使うにあたって

以前起業関連の本で読んだのですが、その時は起業しようとは思ってもいなかったのではっきりおぼえていなくて・・・ 自家用車をオフィス代わりに使おうとして必要な装備(いす、テーブル、照明器具、プリンタ、予備の電源etc…)をしたあと陸運局に改造申請をすると税金がいくらか安くなる旨の記述があったのを想い出しました。 当方パソコンの知識を生かして出張サポート等の個人営業をしようと考えています(今のところまだ法人化等は考えていません)。 自分の特技を生かし、必要最小限の設備投資で始めようと思っています。 このような優遇制度などあるのでしょうか? 財務省や経産省のWEBサイトをみても探せませんでした。ではよろしくご回答願います。

みんなの回答

  • gsbaka1150
  • ベストアンサー率36% (663/1816)
回答No.2

税金が安くなるのは「優遇措置」では有りません。特種用途自動車(通称「8ナンバー車」)の場合は乗用車や貨物車と税額が違うので、8ナンバー登録により税金は基本的には安くなります。なのでNo,1の回答に有る様にキャンピングカーや宣伝広報車に改造して8ナンバーを取得し、その後後席を元に戻して「脱税行為」をする事(特に大型セダンや大排気量のアメ車)が流行りましたので、現在は「改造要件」が非常に厳密になり、尚且つ改造申請時の車両状態を写真で残して違法改造(ノーマルに戻すのも)を防ぐ様になっています。 No,1の回答では法人しか受け付けないと有りますが、個人事業でも必要な事はありますので、陸運支局で相談してみるといいでしょう。昔と違い割と親身に相談に乗ってくれます。 因みにこの手の車両で8ナンバーを取得する際の「最低条件」として、 「運転席背もたれの後から最後尾までの“室内長”のうち、半分以上をその用途に当てなければならない」となります。箱バンのリヤスペースを全て使ってしまえばOKですので、後は必要な装備を陸運支局で訊いて下さい。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

このタイプは、特殊用途自動車の事務室車の分類になると思います。 残念ながら、脱税の為に、この手の特種用途自動車(広報宣伝車が主ですが)を使われたため、この手の物は総括して、規制が厳しくなりました。 事務室車の様な仕事に直結する車として登録する場合、法人名義で無ければ受け付けないと言うスタンスに変わって居ます。 更に、任意保険も個人名義では引受拒絶される様になってきて居ます。 ですので、現実的には、出来なくなったト思われたほうが良いかと思います。 法人名義ならまだ登録できるとは思うのですけどね。

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