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源泉徴収票

今年の1月31日付けで前の会社を退職しました。 2月15日付けで1月分の給与23万円をいただきました。 3月上旬に今の会社に就職しました。 年末調整で源泉徴収票を提出しなければならないので、前の会社に言って発行してもらいました。 で、妙なことに気がつきました。 支払い金額の欄です。 1か月分、23万円しかいただいておりませんが、支払い金額の欄に44万851円と表示してあります。 支払い金額というのは一年の間にその会社から頂いた毎月の給与や賞与等の合計ですよね? これってやっぱりおかしいんでしょうか? こういうトラブル的なものってどこに相談したらよいのでしょうか? 正直、前の会社に正しいものを!!って連絡取るのは嫌です。 今回の源泉徴収票も15回の連絡の末、つい昨日届いたものなので会社が信用できません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
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回答No.6

1月31日に退職して、1月分の給与を1月の給料日ではなく2月の給料日(2月15日)に受け取ったわけですよね? だとしたら、1月15日に、前年12月分の給与をもらってませんか? そうだったら、「1年の間に、その会社からいただいた毎月の給与や賞与等の合計」ということで、計算があうと思うんですけど。 「1年の間に、その会社から戴いた給与」とは、「○月に働いた分」ではなく「○月に受け取った分」ということです。 昨年12月の労働分でも、今年1月に受け取ったら、今年の収入になります。 つまり、質問者さんの場合、「今年になってから、前の会社で働いた期間」は1ヶ月でも、「今年になってから、前の会社から受け取った給与」は2ヶ月分と思われます。

その他の回答 (5)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

既に回答がありますが、給与所得については、所得税基本通達36-9により、定められた支給日をベースとして、1年間の金額が決まる事となっていますので、おそらく前年12月分給与は、1月が支給日となってるものと思いますので、今年の所得となりますので、源泉徴収票は2ヶ月分の金額で間違いない事となります。 (確認しようと思われれぱ、おそらく昨年分の源泉徴収票について、一昨年12月分~昨年11月分+賞与分、で集計されたら、合っているものと思います。)

回答No.4

sabiiroさんは、前の会社から1/15に平成17年12月分のお給料を受け取っていませんか? 源泉徴収票「支払い金額」というのは、給与の対象月ではなく支払日を基準として考えるようになっています(所得税法基本通達36-9)。 つまり、平成17年12月分としてもらったものだとしても、実際に受け取ったのが18年1月であるならば、それは平成18年分の「支払い金額」となるのです。 平成17年12月分の給与明細と、平成18年1月分の給与明細を合計して再度確認してみてください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/01.htm#02
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>支払い金額というのは一年の間にその会社から頂いた毎月の給与や賞与等の合計ですよね? その金額の総額になります。(各種控除前の金額) >これってやっぱりおかしいんでしょうか? なんともいえません。。。 >こういうトラブル的なものってどこに相談したらよいのでしょうか? 基本的にはその発行した会社に話をするのが第一です。ただ先方の会社と話が通じなければ税務署になります。 源泉徴収票の不発行などについても税務署が相談先になります。

noname#136164
noname#136164
回答No.2

支払金額は手取り金額とは異なります。 支払金額(基本給+諸手当等)から社会保険料等や税金を差引いた残額が手取りとなります。 1月分の給料明細と照らし合わせてみればわかると思いますよ。

sabiiro
質問者

お礼

ありがとうございます。 照らし合わせてみて実際違っていたらやはり正しいものを送ってもらうべきでしょうか?

  • takesuke
  • ベストアンサー率31% (107/345)
回答No.1

「支払い金額」は手取り(現金や振込で受け取った額)ではなく、 税金や保険料を引かれる前の給与額です。基本給、付加給、諸手当、、などの総額です。 2/15に受け取った時に給与明細は一緒にもらいましたか? それを見てみてください。

sabiiro
質問者

お礼

ありがとうございます。 手取りが19万くらいで手当ての金額とかをたしたやつが23万です。 よくわかりませんが、給与明細ももらっているので良く見てみます

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