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保険が効かない医療費について

今年(2006年)の1月からカイロプラティックスに週2回通っています。これは1回の治療費が3000円で保険が利きません。1ヶ月に24000円払い今年でだいたい30万円ほど払いました。 また内科的治療で保険が利く漢方薬を今年からはじめたのですが、月に12000円払い、今年だけで約15万円ほど払いました。 友人から医療費の総額が国が定めた金額を超えると医療費が戻ってくると聞きました。そこでお尋ねしたいのですが、上記の場合でも医療費の返金を受け取る事はできるのでしょうか? ちなみに私は30歳で社会保険に加入しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.6

まず、医療費に関しては、二つの制度がありますので、それぞれについて説明します。 まずは、所得税の医療費控除ですが、これは、支払った医療費の額から保険等により補填される金額を控除した後の金額が10万円(又は所得金額の5%)を超える場合には、その超える部分について医療費控除として、課税所得金額の計算上で控除できるもので、医療費が戻ってくるのではなく、その分の所得税の計算上で控除されるというものですから、実際の還付される額は、医療費控除の額に税率を乗じた金額が目安となりますので、税率は所得によっても違いますので、例えば税率10%の方であれば、医療費控除の額の10%(今年については定率減税がありますので、実際のその9割相当額)、税率20%の方であれば、同様に医療費控除の額の20%、という金額が目安となりますので、思ったほどは戻ってこない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto304.htm もうひとつは、健康保険の高額療養費で、これについては、一月あたりの医療費の額が、一定額以上になる場合には、その超える部分について返金しますよ、という事で、これは医療費そのものが戻ってくる制度です。 但し、健康保険の対象となった治療費に限られますので、保険外のものは残念ながら関係ない事となります。 (ちなみに#2さんのご回答は、こちらに限定してのものと思います) 所得税の医療費控除ですが、保険外のものであっても、治療の対価として支払ったものであれば控除対象となります。 ただ、カイロプラティックスに関しては、基本的に対象外となります。 カイロプラティックスであっても、医師が行う場合やあん摩マッサージ指圧師、柔道整復師が行う場合には、医療費控除の対象となりますが、保険が利かないという事は、おそらくはそれらの資格を持った人ではないのでは、と思います。 下記サイトを、ご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/34.htm 漢方薬については、疾病の予防や健康の増進のためではなく、治療のためのものであれば対象となります。 詳しくは下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/39.htm http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/34.htm

その他の回答 (5)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

○カイロプラテックス  ・下記、国税庁のサイトご覧下さい、(4)が該当します http://www.taxanser.nta.go.jp/1122.htm  ・医師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価。(ただし、治療に直接関係する施術で)   有資格者以外は施術は対象外です ○漢方薬(上記、国税庁のサイトの(2)に該当します)  ・医師の指示による処方なら可能(当然保険対象になります) 参考: http://www3.zero.ad.jp/hitosyunin/iryouhi%20kouzyo.htm ・医療費が戻ってくるわけではなく、医療費控除で税金が一部戻ってきます

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

ここは税金カテゴリなんですが? 〉医療費の総額が国が定めた金額を超えると医療費が戻ってくる それは「高額療養費」の制度でしょう。 保険の自己負担額に上限を設け、上限を超えた額を払い戻します。 当然ですが、健保・国保などの公的保険が適用されないものは対象外です。 べつに、医療費控除という制度がありますが、これは税金の制度です。 従って、「医療費の返還」ではありません。

noname#40742
noname#40742
回答No.3

社会保険の戻りがなくても 所得税をおさめてるのでしたら 確定申告してわずかながら税金を取り戻す ということもできます。 参考URLの(4)をどうぞ。 保険が利かなくても治療するためにしはらったなら対象です。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1122.htm
  • gungnir7
  • ベストアンサー率43% (1124/2579)
回答No.2

保険が適用されているのであれば医療費は戻ってきます。 保険の利かない治療は当然返還の対象にはなりません。 数百万円もするような高額医療費はとても払えませんから、 ある一定金額以上は全額負担されます。 しかし、これは基準が様々です。 例えばライ病のような国が認める特定疾患の場合と 健常者ではその基準が違ってくるのは当然といえば当然です。 加えて加入されている社会保険でも温度差があります。 私の母は父が他界したおり国保に切り換えたのですが、 負担額の設定値の基準に相当な差があり、憤慨しておりました。 詳しいことはその社会保険に問い合わせて、 申請方法などを聞いてみて下さい。 (労働組合のように会社の総務を通して下さいといわれるかも)

  • G500
  • ベストアンサー率27% (512/1849)
回答No.1

保険のきかない治療費は無理かも?

参考URL:
http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/

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