残業に問題がある?質問者が気になるポイントとは

このQ&Aのポイント
  • パートで週休2日の勤務だった質問者が、特に忙しい日には休憩も取れずに8時間働いた場合、どんな問題があるのか気になっています。
  • 上司は休憩を言わなかったという前提で、労働基準法などを照らし合わせて問題点を知りたいと考えています。
  • 質問者は休憩は自分から行くべきだと思いつつも、労働基準法に則っているか確認したいと思っています。
回答を見る
  • ベストアンサー

残業、どこか問題がありますか?

パートで6時間半、週休二日で勤務している人が、 忙しい日に休憩も取れずにその日は8時間働いたとしたら、 どんな問題があるのでしょうか。 前提としては下記の三つです。 ・その日は特に忙しい日だった(おそらく、休憩に行く暇がない程) ・上司は当人に休憩に行けとは言わなかった ・会社は「一ヶ月単位の変形労働時間制」という制度を取り入れている 「忙しくても休憩は取らなくてはいけないんだから、 上司が言わなくても、その後の仕事の段取りを考えて、自分から行くべきだし、 そもそも上司も状況を見て、休憩に行けと言うべき」なんでしょうが、 それは感情論だと思うので、 労働基準法などと照らし合わせて、問題点があるのかを知りたいので、 詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。 よろしくお願いします。

noname#108427
noname#108427

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

労働基準法からは問題あります。6時間越えるときは45分以上、8時間越えるときは1時間以上の休憩(自由な時間)与える必要あります。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm 変形労働時間制は1日の労働時間の総計と週ごと月ごとの労働時間の関係です。1日6時間越えるなら途中に休憩時間必要です。労働側が無知という事実はあるが、労働基準局に相談すれば指導はいるでしょう。 ただ罰則ないに等しいので命令出ても従わない経営者は山ほどいますけど。

noname#108427
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。 やはり問題があるのですね。 多分、その場にいた人がそこまで知らなかったのでしょう。 その場にいたある同僚は、 休憩取らずに仕事するのは問題なんじゃないかと勘づいたけれど、 本人や上司に伝えたら、一悶着起きそうな気がするので言えなかったそうで、後日私に相談して来ました。 労働基準法的にどうなのか分からず、ただ話を聞いているだけだったのですが、分かって良かったです。

その他の回答 (2)

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.3

まず契約変更となり働いている人の同意が必要です あとHPを参考に

参考URL:
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roukihou.htm#2-32-4
noname#108427
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 働いている人の同意ですか・・・。 当人の話によると、「残って(残業して)くれ」と言われたのは、帰る間際だったそうで、 それまでは休憩に行けとは言われなかったそうです。 追記になりますが、その日は上司も休憩を取らずに仕事をしていたそうです。 多分、上司も、当人も、忙しくてそこまで考えが至ってなかったかもしれません。他にも理由があるのかもしれませんが・・・。 (No.2さんへのお礼を読んでいただけると、説明が省けて助かります)

回答No.2

この場合は「残業」ではなく「超過勤務」になります。 これだけでも問題です。 前提の3点も全部問題です。 もしこの会社に労働組合があれば大きな騒ぎになったでしょう。 感情論云々の件も当たり前すぎる事です。 これが出来なくて感情論はないでしょう。 労働法を勉強して下さい。 私は元労働組合の役員です・・・

noname#108427
質問者

お礼

すみません、勉強不足です。会社に労働組合はあります。 私はその場にいなかったので、後日、同僚から事のあらましを聞き、 私と同僚の結論は先ほどの「感情論」に至りました。 同僚は、休憩無しで仕事するのはまずいのではと勘づいたようなのですが、 上司や本人に言うと、一悶着ありそうな気がしたので言えなかったということでした。 私もパートで6時間働く身で、忙しくても休憩は取らないといけないから、 他の人になるべく負担がかからないところまで段取りをしてから休憩に行っています。 当たり前なんですけど、「超過勤務」した人は、 そこまで考えが至っていなかったのか、それとも残業だ、稼げると思って意図的に行かなかったのかは分かりません。 普段から休憩を遅めに行く人で、休憩から戻れば後は勤務時間が残り15分程度しかなく、 午後勤務の人は、その人が戻ってくるまで一人の時もあり、 あまり手伝ってもらえないから困っていると、以前、話していました。 私も困っていたので、もう少し早く休憩に行ってもらえるように本人に言って欲しいと上司に伝えたことがあったのですが、 上司は言ってくれず、改善しませんでした。 それなのに私が忙しくて休憩に行くタイミングを迷っていると、 「超過勤務」した人が、「午後の人が一人で大変になるから休憩に行って」と言ってきたこともあったので、 そういう考えがあるなら、自分こそ行けばいいのにと思ったこともありました。 本人に、休憩を取らずに仕事するのはいけないことだよと直接言いにくい環境です。 上司も役立たずです。ちなみにその上の上司も、頼りになりません。 お礼なのに、グチばかりで済みません。 とにかく問題だということが分かって、理解できて良かったです。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 変形労働制について

    変形労働制の求人について教えてください。 ホテルフロントで ・変形一ヶ月単位9時から17時 ・休憩時間60分 ・月6日休み ・年間休日72日 という求人がありました。 変形労働制について良くわからないのですが、この求人は1日に7時間しか働かなくていい代わりに、だいたい週休1日にしてるという事でいいんでしょうか?

  • 残業代について

    自分で色々調べてみたけどよくわからないので教えて下さい。 一日の所定労働時間は7時間、週休2日制で土日は休みです。 勤務時間9~17時で12~13時の1時間は休憩で労働時間には入りません。 残業割増は一日8時間以上からになります。 月~水、9~17時勤務(各7時間労働で計21時間労働) 木、9~19時勤務(9時間労働) 金、13~20時勤務(3時間遅刻、7時間労働) 土、10~19時勤務(8時間勤務) 金曜は私用による遅刻で土曜は業務上必要なため、上司の許可のもとの休日出勤しました。 実際に時間外としてついた時間は5時間のみで、金曜3時間遅刻した分の時給も引かれています。 総務に問い合わせたところ、週40時間で計算すると5時間分しか時間外にならない。 代休制度はやめて振休制度になったので休日手当もない、と言われました。 後から知らされたことなので振休もとっていません。 日給月給制で遅刻や早退した時は引かれるので 金曜は残業しても出勤した時間が遅かったので、時間外がつかないのはわかります。 でも火曜の残業分と土曜の休日手当(または土曜時間外として8時間)は やはり付かないのでしょうか。 変形労働制も導入していない状態で週40時間で計算してもいいのか、 それに社員に何の通知もなく代休はなしと決めて休日手当を出さなくてもいいのか、 調べたけどよくわからず納得できません。

  • 最近残業を多々命じられて困っています

    労働時間について教えてください。 最近、定時を過ぎても(26時以降)なかば強制的に 残業を命じられます。(2-3時間、毎日ではない) これは、法的には違法なのでしょうか? 《状況》 ・倉庫でアルバイト ・アルバイト現在50名ほど ・短期ではなく長期 ・3年程勤務 ・募集は18-26時との記載 ・休憩はその間15分X3回 ・日によって早帰りもあり(作業なし時) 労働基準法を少し調べてみて、 1.労働は1日 → 8時間(休憩時間は含まれません。) とか 2.変形労働時間制(1か月以内の一定の期間を平均して、 1週間の労働時間が40時間以下であれば、1日及び 1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度 )や 3.労働契約(労働条件の明示) 等がありよく理解出来ません。 私の場合はどうなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 残業代について

    カラオケBOXで店長として働いている者です。一日の最低労働時間が12時間、休憩は30分、週休1日、有給無しで、タイムカードは何時間働いても本社の記録は8時間に直されています。管理者は残業代がつかないという話を聞きましたが本当でしょうか?また、もらえるとしても労働時間の証拠がないのですが大丈夫でしょうか?宜しくお願いします。

  • 変形労働時間制と残業代の関係について

    残業代の算出方法で質問があります。 現在の勤め先では、1日8時間、週6勤務でみなし残業の制度はなく、変形労働制が導入されています。(最近知りました。この時点で給与の算出方法が周知されていないこと自体が違法ですよね。) 直近12ヶ月間の給与明細書を計算したところ、勤務日数290日の総労働時間が2825時間となり、法定労働時間である2085.6時間を超過しています。この内、505時間分(一日辺り8時間を超えた分)のみが残業代として支払われています。 2825-505=2320時間、つまりまだ234.4時間分の超過がありますが、明らかに支払われておりません。 会社に説明を求めても変形労働時間制なので問題ないとの回答です。週6ということは48時間なので最低毎週8時間は超過してるはずですが、所定労働時間内だという主張でした。 例えばこれらが年間平均した週で法定時間内に収まっているのであれば、問題ないかと思いますし、変形労働時間制の有効な使い方であるとも理解できます。しかし、週48時間は12ヶ月間に渡って(日曜祝日は休みです)続きました。 このような場合、これらを支払わないで済むような制度など存在するのでしょうか? また、中小企業ですと月60時間を超える残業は1.5割増しと聞いたことがあるのですが、法定時間を60時間超えた月においても全て1.25割増しの計算になっております。 これも変形労働時間制とは関係ないですよね? 変形労働の制度は法定労働時間を割り振り出来るようになるだけとの認識でいるのですが…

  • パートの残業はどこから?

    1年単位の変形労働制の会社です。 社員は、日給月給。会社カレンダーがあり、その月の所定労働時間が 記載されてます。 週1で、9時間労働の日があります。お盆やお正月休みが入ると 週2くらいであるようです。 ここで質問ですが、日給月給の社員は、所定労働時間を働かないと 満額はもらえないのはわかるのですが、フルタイムパートも 同じ条件で働くように言われました。その時間数を超えた分が 残業扱いになるようです。9時間労働や所定労働時間を働く意味も 納得ができないのです。上司に説明を求めましたが、こうなっているから、 で終わってます。パートは、時給です。週5日労働×8時間です。 8時間を超えた分は、残業としては認めてもらえません。 これって、何の問題もないのでしょうか? ちなみに社員は、連休になった場合は、有給奨励日が年に7日設けてあるので、 それで所定労働時間を満たします。パートも同じように扱われてます。 有給が年に10日しかないのに、7日も強制的にとられます。 給料には反映されてません。日数だけが減るのです。 詳しい方、教えてください。

  • 残業代について

    週6(月~土)の一日の実務労働時間が7時間の場合、週の労働時間が42時間となりますがこの場合2時間は残業代として割り増しになりますか? 職種は商業等ではないので必ず割り増しになるものでしょうか。 それとも第4土曜日や、祝日は休みなので1ヶ月単位で見ると他の週は35時間だったりするのでそういった場合は相殺されるものでしょうか。 変形労働時間というのがありますが、36協定を結んでいればこういった場合でも割り増しされない場合はありますか。 全く詳しくないので分かりやすく教えて頂けると嬉しいです。 よろしくお願いします。

  • 残業の定義について

    法文では1日8時間週40時間を超える労働については 割り増し賃金を支払わないと行けないとありました しかし人によって 1日8時間以上でも週40時間を超えなければ割り増しの対象にならない 1日の労働について8時間を超えれば週40時間以内でも割り増しの対象になる と見解が違ったりしていました どちらの意見が正しいんでしょうか 変形労働制と言う制度がありますが それは適用されてなかったようです

  • 1ヶ月単位の変形労働時間制の残業時間の計算

    1ヶ月単位の変形労働時間制の残業時間の計算の仕方についてです。 1ケ月の勤務シフト(所定労働時間の合計)を、1ケ月単位の変形労働時間制の法定労働時間の総枠と同じにした場合、その月の残業時間は、実労働時間ー法定労働時間の総枠ではだめでしょうか? 基本は、1日単位、週単位、変形期間の残業時間の積み上げで計算するようですが、上記の方法でも計算結果は同じに思えます。 (あくまでシフトを、変形労働時間制の法定労働時間と同じにした場合です) 同じにならないことがあれば、事例をお願いしたいと思います。 その他運用上の注意点など何かあれば助かります。 よろしくお願い致します。

  • 残業とは?

    私の会社では週休2日制で1日8時間×5日間の週40時間が労働時間となっています。基本的には変形労働時間制はとっていません。 その中には11時30分から20時までを遅番として、ローテーションで対応しています。 組合と会社にて交渉がありましたが、結局は会社よりサービス向上等を理由に1時間30分を延長し、8時間を超過する分には残業で対応せよとの業務命令が最近ありました。 そもそも残業というものは、強制できるのでしょうか。法律的な扱いはどうなんでしょうか。 その辺のところを詳しい方がいれば教えてください。

専門家に質問してみよう