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過去の贈与に対する申告について(相続時精算課税)

相続時精算課税の申告について、お知恵をお貸し下さい。 【状況】  2007年の春に入居予定の新築マンションの購入資金として、  妻の母から、計1500万円の贈与を以下の3回に分けて受けました。    1回目 2005年12月に500万円    2回目 2006年03月に500万円    3回目 2006年12月に500万円  頭金の支払いは、2005年12月 に済ませており、  残金の支払いは 2007年03月中旬 を予定しております。  今回、相続時精算課税を選択して贈与税の申告を検討しております。 【質問】  (1)1回目の贈与に対する申告をしていないのですが、   追徴課税等、何か問題はありますでしょうか?  (2)贈与の申告はいつまでにしておけばよいのでしょうか? ご回答の程、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • usotsuki
  • ベストアンサー率46% (147/319)
回答No.1

平成18年分「贈与税の申告のしかた」がまだ発行されていないので、17年分(税務署では大きく変わらないだろうとのことでした)で説明します。なを、詳細は、税務署から冊子を取り寄せてください。 平成15年1月1日以降に財産の贈与を受けた人は、次の場合に、財産の贈与をした人ごとに相続時清算課税制度を選択することができます。 ・財産を贈与した人(贈与者) → 65歳以上の親 ・財産の贈与を受けた人(受贈者) → 20歳以上のこである推定相続人 相続時清算課税制度を選択するために、その選択をしようとする贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時清算課税制度を選択する旨の「届出書」を「贈与税の申告書」とともに提出しなければなりません。 ・「届出書」に記載された贈与者からの贈与にいては、その贈与者が亡くなるまで相続時清算課税制度が継続され、選択を撤回できません。 ・贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告をする必要があり、この期間内に申告がない場合には、特別控除(2500万円)の適用を受けることはできません。 >(1)1回目の贈与に対する申告をしていないのですが、   追徴課税等、何か問題はありますでしょうか? 申告時期を逸していますので、「相続時清算課税制度」を受けることができません。 あまり、明確ではありませんが、住宅資金特別控除(1000万円まで)をうまく運用できませんか? 微妙なのでよくわかりません >(2)贈与の申告はいつまでにしておけばよいのでしょうか? 既に、述べました贈与を受けた年の翌年2月1日から、3月15日までです 私も、これから「相続時清算課税制度」を申請します。

DATAMAN
質問者

お礼

usotsuki様 早速のご回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

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