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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与税の申告を忘れてしまいました(精算課税))

贈与税の申告を忘れてしまいました(精算課税)

このQ&Aのポイント
  • 相続時精算課税選択届出書を提出した住宅取得時に、贈与税の申告を忘れてしまった。
  • 昨年申告すべきだった振込みの贈与税申告を忘れており、特別控除の適用が受けられない可能性がある。
  • 将来相続税はかからないと思われるが、適正な期間に申告しなかった場合の影響について知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

NO1です。 うっかり誤った回答をつけました。すみません。 誤 「100万円の10%にあたる10万円が贈与税になり、無申告加算税1万円、納付の日までの延滞税が計算されることになります。」 正 「100万円の20%にあたる20万円の贈与税がかかります。」 加算税、延滞税が計算されます。 下記URLのQ6を参考になさってください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103_qa.htm#q6
lewis52
質問者

お礼

hata79様 質問した日に回答いただき、ありがとうございました。 URLも参考になりました。 心の準備ができたので、今日税務署に行って申告した結果を報告がてらお礼しようと思っていたのですが、 体調不良で断念しました。 近いうちに、行ってこようと思います。 体調不良で働けない状態なので、20万越えの税金は本当に痛い・・・。 でも、自分で選択したので、仕方ないんでしょうね。 ご指摘の通り、私のようなミスをしてしまう方も他にいそうですね。 その方達はどうしているのか、気になるところではあります。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.1

相続時精算課税制度(以後、本制度)は2,500万円まで受けられます。 19年に2,300万円の贈与をうけて本制度を選択してますと、残り200万円までは追加できます。 追加できるといっても、申告期限内に本制度を選択する必要があります。 本制度の選択をする申告書を期限内に出してないと、受けられないと同時に、一度本制度を受けた方は、同じ贈与者からの贈与の場合には基礎控除額110万円がありません。 平成19年の住宅取得時に母から贈与をうけ本制度を利用してて本制度を利用できる枠が残っていても、期限経過してしまうと本制度を選択できませんので、特例なしの課税になり、贈与税の基礎控除額110万円を受けられない「期限後申告書の提出」になります。 100万円の10%にあたる10万円が贈与税になり、無申告加算税1万円、納付の日までの延滞税が計算されることになります。 本制度は、選択時には贈与税がかからないので勧められるままに選択をして、その後「そんなことは知らなかった」と苦情の出る制度です。撤回取消ができないという劇薬的な制度なのです。 おそらく、今後も同じようなケースが多発すると存じます。 申告期限を勘違いする、忘れていたという「人間なら誰でもするミス」があっても「あかん!一度選択したら、そのぐらいの注意はしてくれ」というのが本制度です。

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