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年末調整での扶養等について

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

(1) はい。 同じように、12月30日に結婚しても、配偶者の年間所得が要件を満たせば、配偶者控除がまるまる 1年分もらえます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm (2) 給与は給与所得控除後の「給与所得」、退職金は退職所得控除後の「退職所得」を合計して 38万円以下であれば配偶者控除、76万円以下であれば配偶者特別控除の対象とすることができます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm 税金の判断は収入でなく、「所得」が基準になります。 >その合計が141万を超える場合は確定申告をしてやらなければならないの… 確定申告は本人がするものです。 「してやらなければならない」 などという決め事はありません。 しかも、ご質問文に書かれた状況だけでは、本人に確定申告の必要性が生じるかどうか、判断できません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm >今年の年末調整なのに申告書が平成19年分となっているのは何故… それは、あなたの会社が来年分の参考にするだけで、今回の年末調整には関係ありません。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

kayo05jp
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 12月末に結婚した場合でも条件を満たせば控除対象になるのですか。あくまでも1月からでしか駄目だと思っていました(ちょうど昨年12月末に結婚した社員がいるのですが、これも条件を満たしていれば大丈夫なのですね)。 参考リンクも大変助かりました。本当にありがとうございました。

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