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源泉徴収について詳しく教えてください。
o24hitの回答
こんにちは。 アルバイト先によって、税金の処理をちゃんとしてくれるところと、いい加減なところがありますから、それが(多分)原因ですね…ではお答えになりませんので、少し能書きを書いて見ます。 ○源泉徴収された所得税の還付 ・源泉徴収により納税された所得税で払いすぎがあった場合は、「確定申告」または「年末調整」により還付がされます。 ○年末調整 ・お勤めをされていると、毎月、所得税が源泉徴収され、年末までお勤めですとその勤務先で「年末調整」をして、所得税の清算をしてくれます。 給与所得の場合、全員が「基礎控除38万円」と「給与所得控除65万円」を「年末調整」で受けることができますから、103万円が課税所得から引いてもらえます。つまり、毎月天引きされている所得税は、この控除をする前の金額になっていますから、ほとんどの方は「年末調整」をすることにより、払いすぎた所得税の還付が受けられることになります。 ・ただし、勤務先で「年末調整」を受けるためには、 *勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していること。 *年末に勤務先に在籍していること。 の二つが最低必要です。 ○確定申告 ・「確定申告」は、自営業の方やお勤めの方で途中で退職された方など「年末調整」が受けられない方が、自分で所得と所得税を税務署に申告することです。 ・確定申告は5年間さかのぼってできます。 ---------------------------------------------------- 以上から、お答えですが、 >源泉徴収って何ですか?イマイチわかりません。 ・「源泉徴収」とは、一口で言いますと「給与からの所得税の天引き」のことです。 給与所得者については、給与の支払いを受けるときには「源泉徴収」がされることになっています(低額の場合は、非課税ということでされないこともあります)。 >今のバイトでは結構アルバイトしているにも関わらず、源泉徴収でお金が返ってきた記憶がないです。以前のバイトではちょっとしか働いていないにも関わらず、ほんのちょっと源泉徴収として返ってきたような記憶があるのですが・・・・・。 ・原因として考えられるのは、今のバイトは「年末調整」がされていないが、以前のバイトは「年末調整」がされていたということだと思います。 ・年末調整がされない理由としては、 *あなたが、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない。 *(本当はいけないのですが)勤務先が、アルバイトは年末調整をしないところである。 ということが考えられます。 ・もし、年末調整が受けられなかった場合は、あなた自身で税務署に「確定申告」をするしかないですね。 給与所得には年間103万円の控除があり、これは「年末調整」で控除がされます。ですから、通常は月々に源泉徴収で支払われている所得税は多すぎることが多いですから、「確定申告」をされれば還付が受けられると思います。 http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20040126A/index2.htm ・ちなみに、確定申告は5年間さかのぼってできますから、5年分は今からでも取り戻せますよ。 http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20050210A/index.htm
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