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主人の扶養からはずれるのはまずいこと?

9月に結婚したときに、主人の扶養に入りました。 私は本年度就職はしておらず、バイトをしていた&現在も継続中。 で、扶養に入るときに、今年の年収見込みを聞かれて、その時は103万円以下だと思ったので、会社にそういいました。 でも、落ち着いて考えてみたら、今年はバイト2つしてて、合計額だと103万円は軽く超えるし、下手すると140万円も超えてしまいます。(その時は、片方のバイト先のことしか頭にありませんでした。) 最近気づいてすぐに主人に言ったのですが、「10月に体調崩して病院行った時に、切り替わった保険証(それまでは国保に自分で入ってました)を使ったでしょ?今更『見込み収入超えるんで・・・』なんて言ったら始末書かも・・・」と言われて真っ青です。 見込み・・・ってことは超えることもあるだろうから、そしたら抜ければいいのかな・・・と軽く考えていたのですが、違うんですか? 私、どうしたらいいのでしょう。扶養に入るのは初めてなのでわけもわからず困っています。どなたか教えていただけませんか? ほんとに、無知が恥ずかしいです。

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  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.4

税扶養についてはとりあえず扶養に入っておいて、旦那さんの年末調整のときに年収を考慮して扶養から外れるかどうかを決めればよいです。 ※1~12月の総収入が103万円以下であれば扶養に入れる。 社会保険の扶養(健康保険含む)については1~12月の年収ではなく、今後12ヶ月間で130万円の収入があるかどうかが扶養の判断基準になります。 具体的には月収(税引き前)が108,333円(130万円÷12ヶ月)を超えるかどうかが基準となります。 もし定期的に月収が108,333円を超えるようでしたら社会保険扶養から外れる必要があります。 なお健康保険の扶養を抜ける際にはその事実が発生した月に遡って抜けることになります。 つまり月収が定期的に108,333円を超えることになった月まで遡ります。 もし元々108,333円以上の月収があった場合は9月に遡って扶養を抜けることになりますが、問題は9月以降に旦那さんの健康保険証を使ってることです。 その場合は旦那さんの会社が加入している政府管掌健康保険(or 健康保険組合)に治療費を返還する必要が出てきます。 通常健康保険を使うと本人3割負担で済みますので、7割が健康保険側で負担していることになります。 つまりこの7割分を現金で返還するのです。 ※自己負担額が3000円だったら7000円を返還することになります。 そして9月に遡って国民健康保険や会社の健康保険に加入することができる場合は、加入先の健康保険に請求することが可能です。(必須ではない) 詳細は国民健康保険や会社の健康保険の担当者に聞いた方が良いですが、治療した病院からレセプト(保険点数の紙)を貰ってそれを新しい健康保険に郵送する必要があります。 複数の病院を利用してる場合は各病院を周る必要があってかなり手間がかかりますし、病院によっては開示を嫌がることがあります。 開示を断られた場合は理由を説明して病院から直接新しい健康保険に郵送してもらうことになるかと思います。 このように処理が面倒なので、もし返還額が少額なら請求を諦めてもよいでしょう。 なお過去に遡って扶養から抜けたとしても上記のように金銭的なデメリットや事務処理が大変ではありますが、始末書を書くようなことにはなりませんのでご安心ください。 また以前から108,333円以上の月収があったとしても、今月から扶養を外れるようにすることも可能です。(本当はダメですけど) 事務処理を簡単にするなら今月から健康保険の扶養から外れるようにするのも一つの手段だとは思います。(お勧めはしませんけど) あと社会保険扶養から外れるとご自分で国民健康保険に加入するだけでなく、国民年金にも加入する必要がありますので事務手続きを忘れないようにしてください。

flower9
質問者

お礼

とても詳しく、わかりやすい回答ありがとうございます。 病院の受診に関しては1回きりですし、自己負担も4000円ほど(薬代を含めて)ですので、ご提示頂いた例に近いかと。 今月から扶養をはずれることになっても、指摘されてあとで問題にはならないのでしょうか?私自身は、自分の責任なのでめんどくさかろうが処理をしなくてはならないと思いますが、彼の会社の本社が他県で、事務処理もすべてそこで行われます。違法っていうか、問題にならなくて、一番スムーズにはずれるにはどうしたらいいでしょうか? もし、お答えいただけるなら嬉しいです。 (お答えいただけなかったとしても、ほんとにありがとうございました)

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その他の回答 (3)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

ひとくちに扶養と言っても、所得税と健康保険の2つがあります。 所得税については、1月~12月までの所得金額が38万円以下(給与収入ベースでは103万円以下)であれば扶養に入る事ができますが、ご質問者様の場合は、それを超えていますので、速やかに会社に伝えないと問題になります。 配偶者控除は、年末時点の現況により控除すべきものですので、今からでも伝えれば、年末調整の際に扶養から外して計算されますので、何も問題ない事となります。 (その代わり、年末調整の際には、還付ではなく、不足徴収になる可能性がありますが) 逆に言えば、何も伝えなければ、誤って配偶者控除してしまう事となりますので、問題あり、という事です。 一方の健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れるのですが、この場合は1月~12月という区切りは関係なく、年換算で130万円ですので、月額で108,333円の収入を得るようになった時点で扶養から抜けて、ご自身で国民健康保険等に加入しなければならない事となります。 ですから、既に毎月が超える状況であれば、今からでも健康保険の扶養から抜ける手続きをされれば良いと思います。 それ以外に、会社で扶養1人につきいくら、という感じで、家族手当を支給されている場合は、扶養から抜ける事により支給されなくなったり、遡って返還を請求されたり、という事がありますので、当初見込みでは超えなかったはずなのが、結果的に超えそうになった旨を説明して伝えれば、配慮はしてもらえるものとは思います。

flower9
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>見込み・・・ってことは超えることもあるだろうから、そしたら抜ければいいのかな・・・ そうですよ。 税金のカテですが、ご質問内容は健保関連のようですね。 130万円を超えることが明らかになった時点で、ご主人の会社に届けて、それ以降はあらためて国保に入れば問題ありません。 始末書を書かされることなどありません。 なお、税金面で、ご主人が配偶者控除を取れるかどうかは、見込みではなく、1年間が終わって事後精算ですから、問題ありません。

flower9
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 9月に扶養に入って、「やっぱり抜けます」って言ったときは、保険と年金どうなるんでしょう?9月~今までの分は扶養扱いになってて、国保と国年金から脱退してることになってるんですよね。扶養に入らなかったことになって、9月~の国保と国年金新たに納めればすむことなのでしょうか。それとも、「扶養から抜けます」って言った月からまた国保&国年金になり、それまでは扶養扱いなんでしょうか? 普通の会社勤めしたことなくて(塾講師なので)、全然わからないんです。自分で調べてみたんですけど、まず何を参考にすればいいかわからなくて。 でも、すぐお返事いただけてとても嬉しいです。昨夜はずっと泣きっぱなしだったので(自分のうっかりさに・・・)

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回答No.1

今年の年収は扶養控除の限度額を超えてしまったが 来年は超えないと言うのと 来年も超える見込みだと言うのでは違ってきます。 下記を参照してください。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060106mk21.htm

flower9
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 実は、バイト先は塾の先生で、片方は生徒数によっての歩合制で、片方は時給制なので、勤務時間や日数によって(夏とか冬は増える)バイト代が変わります。 超えるか超えないかはとても微妙なとこなのですが、いっそ超えるってことにして扶養からはずれておいたほうが主人に迷惑がかからないということでしょうか? お金のことより、主人に迷惑かけるのが心配で。生徒のこともあるので、仕事は急には辞められないので。

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