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学生で、年間収入が130万を超える場合・・

21歳、学生です。 今年の1月~10月の時点で、給料合計が約129万になっていることに気付きました。 11月もすでに働いているので、年間130万を超えることは確実です。 いくつか過去の質問を拝見させて頂いて、 親の保険(自分の場合、組保)から外れ、国保かバイト先の社保に加入する必要がある。 親の税負担が増える。といった事などは分かりました。 お聞きしたいのは、次の点です。 先日バイト先で、扶養控除等申告書というものを提出しました。しかしこの時点では年間収入が130万を超えている事に気付いていなかった為、自分は親の保険の扶養に入っている、という前提で書き入れたことです。保険の世帯主も父の名を記入しました。 この先、扶養を外れる必要があると分かった今、 扶養控除等申告書は再度、訂正し、提出しなおす必要があるのでしょうか? こういった情報に詳しくないもので、困っています。 どうかよろしくお願い致します。

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

扶養控除申告書 、保険料控除申請書 を提出する際に、右上の世帯主、続柄 のところは 親と同居していれば、世帯主は親ですし、続き柄は 長男とかです。 学生さんということで、独身でしょうから おそらく記入は間違ってないですよ。 扶養控除申告書 名前、住所などが印刷されていて 印刷が間違っていなければ 判子をおしただけ。 だと思います。 書いたのは、世帯主と続き柄だけでしょう。 多分記入は結果として間違ってません。 わかってらっしゃると思いますが、お父様にきちんと お話ししてください。 お父様の税金が3万も変わったら 目論見もかわりますから・・・

taffy222jp
質問者

お礼

sapporo30様、ご回答ありがとうございます。 そうでした。詳しくお書きするのを忘れていましたが、 記入したのは父の名前、続柄、私が独身ということと・・ そして親と同居ではなく、住民票は実家に登録したままであるため 実家住所と現住所の両方を記入したのでした。 結果として記入に誤りはないということで、ほっとしています。 もちろん親にはきちんと知らせるつもりですが、 その前に自分自身でも知識をつけておかないと、と思い このサイトで色々調べていた次第です。

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その他の回答 (3)

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.4

<追加です> 昨年、100万円程度の収入ということですので、あなたの税金(源泉所得税)も数万円引かれていると思います。 103万円(所得控除65万+基礎控除38万)以下の場合は、今からでも昨年度分の確定申告を、昨年の源泉徴収票を添付して、実家の税務署(源泉徴収票の住所と違っていても構いません)へ確定申告(詳しく言うと、還付申告)すれば、引かれていた税額分全部戻ってきます。 確定申告書の用紙は、国税庁のHPにありますから、説明にしたがって入力していけば、自動的に申告書が完成して、それをプリントアウトして源泉徴収票を裏へ糊付けし、税務署へ郵送すれば、しばらくするとあなたの口座へ入金されます。数万円はあると思いますから、やっても無駄ではないと思いますよ。 ちなみに、私の息子も、住所は実家のまま還付申告しましたよ。

taffy222jp
質問者

お礼

toyohi様、二度目のご回答ありがとうございます。 ただ今昨年の源泉を確かめたところ、約1万5千円ほど 還付申告できるようです。 確定申告の方法を初めて知りました・・!! とっても分かりやすいご説明をしていただき、 本当にありがたい限りです。 ありがとうございます。

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  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.2

扶養控除等申告書は保険料控除と同じように年末調整に使う物です。法令的には、その年の最終給料日までに提出となっていますが、事務員さんの処理上早めに提出します。また、これは、書類上は税務署長宛ですが、事務上会社で保管しています。たとえば、結婚したり、赤ちゃんが生まれたりしたように内容に変更があればその都度記入しますので、今からでも十分訂正が可能です。 もし、訂正せず、このままにしておかれるのでしたら、来年、2月16日~3月15日までに、税務署宛確定申告すれば税金が精算できます。 申告書を新しい用紙に書くようでしたら、国税庁のHPにありますので、それをプリントアウトし記入して事務員さんへ提出すれば、差し替えてくれるでしょう。

taffy222jp
質問者

お礼

toyohi様、ご回答ありがとうございます。 そうなんですか、初めて知りました。 私自身、お恥ずかしいことにそもそも確定申告についても よく分かっていないのです。 ちなみに昨年度は、100万以内に年間収入をおさえ、 確定申告もよく分からなかったため何も実施していないのです・・。

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  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

2月15日からの確定申告をするとき扶養からはずします。(税は当然増えます) 健康保険の扶養は130万 税金の扶養は103万(38+65)

taffy222jp
質問者

お礼

goold-man様、早速のご回答ありがとうございます。 それでは、今のところ、扶養控除申告書の再提出の必要はないと いうことでよろしいでしょうか? なにぶん、知識不足なもので・・申し訳ないです。

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