• 締切済み

労働基準法に詳しい方へ 対処法を伝授下さい。

slotter-santaの回答

回答No.3

労働基準法上、割増賃金(労働基準法第37条)を支払わなくて良いのは労働基準法第41条の条件を満たす者のみです。裁量労働はあくまでみなしですので、残業代を払わなくていい制度ではない上、休日、深夜の適用は除外されていませんので支払い義務は残ります。また、今回のようなケースは全く対象になりません。(裁量労働は、業務遂行手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的指示をしないことが要件) #2さんのように「秘書」と言ってしまうと実は労働基準法第41条の「機密の事務を扱う者」に当たってしまうのですが、まあ、この場合はお使い程度ですからそれにはならないでしょう。 したがって、この取扱は問題あり、とは言えると思います。 問題となるのはどこからどこまでがどういうふうに問題なのか、ということです。 簡単に言えば、基本給があって、成果賃金がある、そのうち、どの分は通常の労働に対する対価ととって、どの部分を時間外労働に対する対価と取るか、ということです。 全部通常の労働に対する対価だから割増はそこをベースにして全部つけるべき、という考え方がある上で、基本部分の賃金をベースにして、法律上算出される残業(休日等も含む)を計算した上で成果給と比較し、不足があれば払うべき、という考え方もあるでしょう。 このあたりは実態判断が伴うので監督署のジャッジがないと何とも言えないところです。 全員が一斉に訴えることがベスト、それが難しいなら、一般的な情報として伝えることですが、これでもバレるリスクはゼロではありません(犯人探しが行われる可能性もありますし)、改善と引換に辞めることも覚悟の上で実名で訴え、法違反を全部是正させるという方法も一つの手でしょう。 あとは正直、貴方の選択に任せるしかありません。今の状態が納得できない、ということなら行動することになると思いますが、法律による一定の保護があるとはいえ、それ相応のリスクは内容に応じて抱えることにはなります。そして、それが貴方のためになるのか、ならないのか・・・ 一度法違反の場合の差額などについて監督署に聞いてみた方がいいかもしれません。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
hisa_puresoul
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 思い切って社長に確認してみました。 (抗議という形ではなく、無知なので教えてください、と言った雰囲気で。。) その際の回答は うちは外資なので払う必要がない、とのことでした。 残業代は日本特有の悪習慣だ、とのこと。 現社長はハーフなのですが、創立者は日本人です。 また、海外に本社があるわけではなく。 外資系企業についての知識もない私たちは 頭の中がハテナマークです。そういうものなのでしょうか。。

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