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家の権利書

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回答No.5

補足します。 権利証(権利書)は、家を売買したり、お金を借りるために抵当権を設定する時の登記申請の際に法務局に提出すべき重要な書類になります。権利証は、家の所有者しか持ち得ない書類であり、その書類を上記登記申請で提出させることにより、その登記申請が所有者本人からものであり、その所有者の真意に基づきされていることを確認する為のものです。権利証を紛失した場合であっても、再発行されることはありませんが、権利がなくなるわけではありません。 紛失した場合は、上記登記申請をする場合に、権利証の提出に変えて、次の2つの制度を利用することが出来ます(登記申請はインターネットからのオンライン申請と書面申請の2通りありますがここでは一般的な書面申請の場合で説明します。3つ目の方法もありますがここでは省略します)。 1つ目は、No4さんが書かれている司法書士等の有資格者による本人確認制度です。2つ目は事前通知制度です。事前通知制度では、他人が家の所有者に成りすまして、登記申請することを防止するために、登記申請後、家の所有者の住所に当てて、登記申請が真実であるかを確認するための書類が郵送されます。登記は、所有者が真実であるという返事をしたときに初めて実行されます。 権利証を提出した場合、上記手続きは行われません。権利証は、登記制度が変わった現在でも所有者本人の登記申請意思を確認するための重要な書類であることに変わりありません。 紛失した場合、次の登記申請で上記面倒な手続きを経なければなりません。有資格者による本人確認でもそのために余計な費用がかかります。また他人の手に渡ると、不動産を勝手に売られてしまうという面倒な事態になる可能性を否定できません。 権利証は従来どおり大切に保管いただければと思います。 尚法務局には、オンライン申請が可能な、オンライン指定庁と、そうでないオンライン未指定庁の2つがあります。オンライン指定庁では、今後の登記申請において、書面申請であっても、常に従来の権利証(登記済証)なるものは発行されず、その代わりに十数桁の英数字の組み合わせである登記識別情報が発行されます。オンライン未指定庁では、従来どおりの権利証(登記済証)が交付されます。

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