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家の権利書

j1asanoの回答

  • j1asano
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回答No.4

No3さんのおっしゃっている「3人の・・・再発行・・」というのは保証書とよばれていまして、不動産を売却する際などに所有者を表明する権利書を紛失した場合、その代わりになるものとして作成されていました。 しかし、昨年不動産登記法が改正され、随分変わりました。 まず、現在お持ちの権利書(登記済み証書)の効力そのものは変わりませんが、もし、紛失した場合前記の保証書を作るのではなく、その不動産の権利移動を担当する司法書士が免許証やその他で本人確認を行い、 それが確認されればそれ以上の書類を作らなくてよくなりました。 そして、今後不動産を新たに所有する人は今まで通りの権利書を受け取る方式か、書類をやめて、登記番号(物件の登記のID番号のようなもの)を知らせてもらう方式かどちらか選べるようになりました。 この場合い権利書は発行されず番号のみ知らされます。 既に皆さんが書かれているように、権利書とはそれ単体では殆ど効力はないのですが、今までは権利書と実印があれば本人になりすまして不動産を売却することも可能でしたが、今後はどこまでも現実の本人の証明が欠くことの出来ない要件として制度的に確立しました。 ただ、詐欺を行おうとする連中が権利書を手にしたらどんなことをするか判りませんのでその保管は今まで通り厳重にお願いします。

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