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家の権利を売ることはできますか?
離婚裁判に入ります。家の名義が夫と私と1/2ずつなのですが、その権利を夫が勝手に売買することはできるのでしょうか?登記簿と実印は私が持っています。
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>家の名義が夫と私と1/2ずつなのですが、その権利を夫が勝手に売買することはできるのでしょうか? 自分の「持ち分」だけなら自由に売買できます。 >登記簿と実印は私が持っています。 そんな物を持っていても無意味です。 登記簿謄本は、請求さえすれば、誰でも取得できます。 登記簿謄本よりも重要になるのは権利証ですが、権利証は紛失しても不動産の所有権が消える訳ではないので、権利証の代わりになる保証書を添えれば売買できます。 「誰が所有者なのか?」は「登記所に登記されている」ので、登記簿謄本や権利証が無くたって「自分の身分さえ証明できれば、売買は可能」なのです。 貴方が旦那さんの実印を持っていても、旦那さんが「実印を紛失したので、印鑑登録をやり直したい」と役所に行けば、貴方が持っている旦那さんの印鑑は「ただの三文判と同じ」になってしまいます。 なので、貴方が登記簿謄本や権利証や実印や色々な物を確保したって、何の意味もありません。それらは「ゴミ」と同じです。
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- jkpawapuro
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回答No.2
>その権利 どの権利?
お礼
ありがとうございました。 法務局に電話したら売買を止める手立てはないので 裁判所に相談するように助言をされました。 電話をしてみます。