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離婚裁判中の土地と建物の権利について
現在離婚裁判中で夫と別居しているのですが、 (夫と息子が持家に、私はマンションを借りています) 夫が勝手に持家の二階を夫の知り合いに貸そうとしています。 建物の権利は100%夫、土地の権利は80%私、20%夫です。 この場合私の了解なく、勝手に部屋を貸せるのでしょうか? 大変お手数ですがわかる方宜しくお願いします。
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この場合私の了解なく、勝手に部屋を貸せるのでしょうか? 貸せますね。 夫の建物は土地の8割を借地して建ってることになります。 借地に建つ自己所有の建物を賃貸するのに、地主の許可は必要ありません。
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回答No.2
貸せないと思われます。審判中(ここまで来るとまず離婚します)ということは、夫婦の財産についても既に分割協議中な訳ですから、その履行に支障が出る行為はできないはず。質問者様が建物については、譲渡される意向が初めからないのなら別ですが・・・。
補足
ご回答ありがとうございます。 これを防ぐ方法何かありますでしょうか? もしくは貸された後に回避する方法ございますか? 実際は貸す目的ではなく、離婚して家を渡したくないために嫌がらせでされているもので大変困っています。