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家の権利について
先日義父がなくなりました。 現在住んでいる家は義父が生前贈与として託した1000万を頭金とした中古住宅です。売買契約後8年間ローンを支払っているのは我が家ですが、家の権利は義母との分割名義となっています。 相続する場合どちらの名義になりますか? ちなみに、ローンの締結、およびローン契約の印鑑は家の銀行印で行っています。 この家の名義変更は義母一人の決済でできるものすか?
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>買い取り額の査定は法定機関に依頼するしかないのでしょうか? これは双方の話し合い次第ということです。 全くの他人同士の通常の売買であれば、だいたいの「相場」というものがありますが、感情が中にはいると話し合いは困難です。 通常の売買であれば、「現在の価格」ということになるでしょうが、相手方は高かった購入時の価格を提示してくる可能性があります。 最終段階として、もし裁判所に持ち込まれたとするならば、「不動産鑑定士の鑑定評価に基づく査定金額」が基準となるでしょう。 なお、その場で直接の解決策を求めるというのではなく、問題を整理し、今後の方向性を相談するという目的であるならば、役所等での弁護士さんの無料相談は有効な手段となります。 その上で、正式に弁護士に依頼するのか、自分たちで交渉するのか、等の考えをまとめるのに役立つでしょう。
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>義母との関係は劣悪です・・・ 人生相談的な回答はできませんが、今後考えられるものは次のとおりです。 現時点で協議(共有物分割協議)を行い、義母持分を質問者の配偶者が買い取る。 協議が整わないときには調停等の手段に出る。 現時点では行動を起こさず、義母死亡後に義母の相続人で協議(遺産分割協議)する。 協議が整わないときには調停等の手段に出る。 機械があれば買い取ることを念頭に置いておく方がいいかもしれません。
お礼
ありがとうございます。 買い取るという方法でしか、完全な所有権の移行は無理なんですね。以前よりそういう考えはありましたが、この家や環境に何の魅力も感じないので行動を起こす気になれませんでした。今後もローンを払い続けるのは私達なので、早目に結論をだすべきかもしれませんね。 買い取り額の査定は法定機関に依頼するしかないのでしょうか?
>所有権は配偶者の承諾なしでは勝手に変更できない、という事ですよね。 所有権全部を処分するには持分所有者全員の意思表示が必要となります。 但し、義母持分のみの処分ということであれば、義母のみで可能です。 通常は持分のみを買いとるような人はありませんが、普通ではない金貸し等であれば、持分のみに抵当権をつけたりというようなことがあります。 義母との関係が良好であると言うことであれば、問題はないといえるでしょう。
補足
ありがとうございます。 義母との関係は劣悪です・・・ なので、心配なのですよね。最悪の手段に出るほどの状態でないことを祈るのみです。
>登記上は義母・私の配偶者となっています。 であるならば、その不動産の所有者は「義母」・「質問者の配偶者」であり、「義父」には「所有権持分」はないことになります。 その不動産は「遺産」には該当しないということです。 生前贈与された1000万については贈与された時点で贈与税について適切に申告されるべきものです。 贈与された時点で「相続時精算課税制度」を利用しているのなら、他の遺産に1000万を加算した額が遺産の総額となり、これに基づいて遺産分割・相続税の申告(非課税枠を超えた場合)とう事となります。 蛇足ですが、その不動産に「義父」の所有権持分があるべきであったということなら、一旦「義父」の持分を登記し、その上で、義父の持分を相続する登記を行うというややこしいこととなります。
お礼
ありがとうございます。 遺産でないということは、所有権は配偶者の承諾なしでは勝手に変更できない、という事ですよね。 現在少しややこしい人間関係になっていて、義父と義母の家の所有を巡って問題が起きているので、同じような事が家のケースでも行われると困ると思い質問させて頂きました。
質問内容に不明確な部分があります。 「義父・義母」と記載しているのは「質問者の配偶者の父・母」という意味でよろしいでしょうか。 養子縁組した場合の養親をそう称する方もありますので、確認です。 現在の不動産の登記簿上の所有持分はどうなっていますか。 「義父・義母」ですか「質問者の配偶者・義母」ですか「質問者・義母」ですか。 ローンの債務者は誰ですか。 質問者の配偶者ですか、義父ですか。 ついでですが、 ローン借入時に債務者が亡くなったら保険金でローンを返済するという団体生命保険に入っていますか。
補足
義母、義父は私の配偶者の父母です。 登記上は義母・私の配偶者となっています。 債務者は配偶者です。団体生命保険には未加入だと思います。 宜しくお願いします。
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家の名義が、義父/義母の両者の名義(各50%)で 義父の分を相続するのなら、貴方/義母の両者名義に変わるだけです。 義母の分まで貰うのなら、贈与扱いになるでしょう。 相続に関しては、関連者全員の合意が必要な為 単独では難しいでしょう。
お礼
ありがとうございました。 名義変更は無理だとは思っていましたが、ちょっと複雑な人間関係のため常識では通用しない結果に向うかもしれません・・・・
お礼
毎回丁寧なご返答ありがとうございます。 一度役所の不動産相談に行って見ます。この家を買い取るのか、また金額を提示して義母側に買い取ってもらうのか、配偶者ともよく相談して、今後の対策を検討して行こうと思います。 大変参考になりました。ありがとうございました。