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扶養家族の土地の売買での所得税はかかりますか?

現在、夫、義父、私の三人で夫と義母名義の家へ住んでいます。 土地3分の2が夫、3分の1が義母、建物は半分ずつ夫と義母です。 ちなみに家は5年前に建てたのであと30年ローンが残っていて今までの支払いは全て夫と義父でした。ちなみに土地と建物で2100万円です。 最近義母が家を出て行った為、土地と建物の名義を売買契約にて変更しようと考えています。ちなみに贈与は銀行が無理でした。。。 現在、義母はまだ夫の扶養になっています・・・ このまま売買契約を結んだら夫に所得税が来るのではないかと不安です。。。 この場合扶養を抜いてから売買すてばいいのでしょうか? それとも義母は不動産の売買による所得があるので扶養は自然と抜けるのでしょうか? 知識不足で申し訳ございませんがよろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>それとも義母は不動産の売買による所得があるので扶養は自然と抜けるの… 基本的には、こちらですね。 ただ、自然と抜けるかどうかは別の問題です。 譲渡所得というのは、あくまでも最初に買ったときの値段と売った値段との差です。 もちろん、保有していたときの経費も引くことができます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/3202.htm この譲渡所得が 38万円を超えれば、控除対象被扶養者ではいられなくなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 家族間での売買に、たっぷり儲けさせることはあまり考えられませんから、扶養控除がもらえなくなると、決めつけるわけにはいきません。 >このまま売買契約を結んだら夫に所得税が来るのではないかと不安です… お金を払う方に税金がかかることは、原則としてありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

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