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共有名義の土地売買での所得税とは?
- 共有名義の土地を売買した場合、所得税の支払いが発生するかどうかについて疑問があります。また、扶養から外れたり国保が高くなる可能性はあるのでしょうか。
- 司法書士からは分離課税だから心配ないと言われたが、税務署や法務局に相談した結果、真正なる登記の回復が必要だと言われています。しかし、司法書士や法務局では手続きをしません。
- 売買は終わってしまったが、今後の手続きで所得が発生しない方法はあるのかについて相談しています。
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>扶養家族である私に所得が発生すると、扶養から外れ、しかも国保も高くなるのでは?と言う疑問です そのとおりです。 税金上貴方は扶養にはなれませんし、国保の保険料も上がります。 >司法書士は分離課税だから、相続税と同じで全く心配ない いいえ。 分離課税は他の所得と切り離して課税するというだけで、売却益は所得であり「所得税」に変わりありません。 相続遺産は「所得」ではありません。 なので、相続税と同じではありません。 >売買が終わってしまいましたが、今からの手続きで、私に所得が発生しない方法はありますか? 貴方名義の土地を売れば、当然、貴方の所得となります。 なので、貴方の共有持分を0にでき(貴方の持ち分が錯誤であった)、売買契約もなかったことにできればいいでしょうが…。 登記については、司法書士に相談ですね。
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- mukaiyama
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>扶養家族である私に所得が発生すると、扶養から外れ、… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、所得税うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「扶養控除」は、被扶養者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >司法書士は分離課税だから、相続税と同じで全く心配ない。と言ったので… 司法書士は登記事務にかかる書類作成のプロではあっても、税のプロではありません。 土地の売買による「譲渡所得」は分離課税には違いありませんが、「合計所得金額」には含まれます。 「合計所得金額」の定義は、 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額、 退職所得金額 の合計額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 >売買が終わってしまいましたが、今からの手続きで、私に所得が発生しない… 後の祭り。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございます 扶養の件、お察しのとおりです。記入の不足をお察しくださいましてありがとうございます 司法書士を信用してしまった事を反省しなければならないのですね 明確なご回答に、あきらめがつきました・・・ 大変勉強になりました
お礼
早急にご回答くださいましてありがとうございます 大変助かりました 売却の際、不動産会社の方と、再三その点について確認し司法書士から、大丈夫ですとの回答をもらったので売却をしたのです その後、他に所有する土地の売却にもかかわってきまして、次第に話す内容に不信が高まり、不動産会社の担当者も、指摘してくれたので質問いたしました 実は、またウソを言われそうで、司法書士への相談は、恐怖です 信用して売却したらこのように困り事が出たので・・