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代金支払い不足分を支払う事を念書に書いた場合

代金支払い不足分を支払ってもらう事を不足金額、支払期限をを明記して念書に書いてもらった場合、その念書の不足金の金額について、後になってその根拠(代金の請求書等)の提示を相手に求められた時はその相手に念書の根拠となる代金の請求書等は提示する必要は法律的にはあるのでしょうか? 念書で不足金額を本人が支払うこと認めているのですから、本人に不足金の支払いを求めるときは、たとえ相手が再度代金の請求書のコピー等を求めてきても、一切、念書以外の書類を再度、提示する必要はないとも考えることも出来ます。 その辺のところをご存知の方、出来ましたら根拠(条文等)を教えていただければ幸いです。

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  • utama
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回答No.2

どちらに有利か不利かはケースバイケースです。 それなりの証拠を提出しなければ、念書に書かれている事実(残債権額など)が、真実でないと判断される可能性があるということです。 真実でない債権額に基づいて請求しても、認められることはありませんから、一般的には、債権者に不利ということになります。 しかし、残債権額以外にもいろいろな事実が書かれていたりするかもしれませんので(例えば一定額を免除したとか)、場合によっては、債務者に不利な判断がされるかもしれません。

standardizes
質問者

お礼

ありがとう御座います。 大変良い勉強になりました。感謝です。

その他の回答 (1)

  • utama
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回答No.1

契約は口約束でも成立するのですから、契約の証拠となる書面を全て見せなければ、契約の履行を求めることができないということはありません。 法的には、念書すら提示する義務はありません。 これは、民法上、当然のことで、根拠条文はありません。 ただ、裁判で、念書に書かれている事実が争いになった場合に、念書以外の書類を提出しなければ、不利な判断がされる可能性はあります。

standardizes
質問者

お礼

ありがとう御座います。補足を書きました。 再度回答いただけると幸いです。

standardizes
質問者

補足

>ただ、裁判で、念書に書かれている事実が争いになった場合に、念書以外の書類を提出しなければ、不利な判断がされる可能性はあります。 すいません。不足金額の「債権者」に不利な判断がされる場合があるということでしょうか?それとも、不足金額の支払い「債務者」に不利な判断がされる可能性があるということでしょうか?質問の書き方が悪かったようです。出来ましたら、補足していただけると助かります。

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