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裁判の後の代金支払いについて質問です。

売買代金返還請求の簡易裁判で、和解に代わる決定正本が送られてきました。 平成23年1月14日支払期限なのですが、今日口座を見てみたら、決定した和解の金額より、2万円少ない額を支払われていました。 裁判所は、「金員から既払金を排除した残金及びこれに対する平成23年1月15日から支払い済みまで年5パーセントの割合による遅延損害金を直ちに支払う」とあります。 全額返して頂くには、どのようにすればよろしいですか?

みんなの回答

回答No.2

(1)相手が単純ミスで間違えているだけなら、 普通に手紙を送って、2万円足りないですよ、と教えてあげる。 (2) 相手が、確信犯で、 わざと少なく振り込んできてるとヤマカンで感じた場合。 内容証明を送って証拠を作って、相当の猶予期間を与えたのちに 差し押さえ、強制執行を電撃的にかける。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

再度請求して、判決に従うように促すしかありません。 それか、意地で「強制執行」を不足分に対してするしかありません。

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