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裁判所から「支払督促」が届きました

アコムでお金を借りたまま返済していなかったからなんですが... 契約内容は下記の通りです 基本契約日:平成21年7月○日 <最新取引> 変更契約日:平成22年8月2○日 貸付日:平成22年12月3○日 貸付後残高:399,702円 そして平成26年4月2○日現在残債務金額 貸付金残高 391,983円 利息 6,690円 遅延損害金 239,699円 合計 638,372円 私は現在、定職にはつかず7年前から海外と日本を行ったり来たりの生活をしております。 昨夜一時帰国しましてポストの中を整理しているなか、上記内容でアコムから「催告書」のハガキが入っておりました。また、郵便局からは不在連絡票も入っており本日、再配達をしてもたい郵便物を受け取りました。それは簡易裁判所からの「支払督促」でした。 とりあえず10万円だけでも今日返済させてもらい、残りは分割でと思いアコムの管理センター担当の方と話したのですが、「分割払いの返済は期限の利益を喪失したためできない。なので裁判所の判断に委ねるので後日、裁判所で話しましょう。」と言われました。 そこで教えていただきたいのですが、このままこの件を放ったらかしにしてしまった場合にはどうなるのでしょうか。 帰国中は友人宅に世話になっておりますが、来週には海外へ戻るので、裁判所からなんらかの連絡が送られてくるにも目を通すことはできません。また、裁判所からの書類には「督促異議申立書」がありますが、私には全く異議はありません。分割で返済をさせていただけるなら今は最低1万円ずつでも・・・と思っております。 最悪の結果として『強制執行』として給料差し押さえなど考えられますが私は日本では就職しておりませんし、 不動産や車など差し押さえられるモノは全くもっておらず、日本の携帯電話ももっておりません。 今回の件をなんとか穏便に解決する方法はありませんでしょうか。

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回答No.1

  少なくとも、日本と海外を行き来する金をお持ちなのだから、ドルでもユーロでも元でもペソでもどんな通貨でも良いから払いましょう 僅か64万円です、数回の帰国を諦めれば捻出できるでしょ  

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  • manno1966
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回答No.7

> 私には全く異議はありません。 と言うことは、全額を即時に返済すると言うこと。 > 分割で返済 というのなら、イコール異議が有ると言うこと。 全く矛盾していることを言っているのに気が付いていないから、相手と話が通じていないのです。 相手が「裁判所で話しましょう」と言っているのは、一括で直ちに返済しろという支払督促に対して異議を申し立てて、通常の裁判に移行し、そこで分割で返済したいと希望を出し、両者の合意する返済回数を決めて和解しましょうということ。 長期延滞している現状と、司法手続きに入っている現状からすれば、私的和解ではまた返済しない可能性が高いと判断しているのでしょう。 > 穏便に解決する方法はありませんでしょうか。 延滞期間からすれば、今回のものは時効(5年)を回避すると言う意味合いが強いと考えます。 財産等も国内に無いなら、とりあえず債務名義を取得しておくことが目的でしょう。 穏便な解決を望むなら、即時に全額を返済すれば、何の問題も無く即時に穏便に解決です。

回答No.6

 このような場合の流れは、次のようなものです。  最初の支払督促の後、しばらくすると、「仮執行宣言付支払督促」という書面が来ます。仮執行宣言付支払督促とは、最初の支払督促の主文に、「債権者はこの支払督促により仮に執行することができる。」という1文が付け加わったものです。  この仮執行宣言付支払督促を受領すると、債権者(アコム)は、強制執行をすることができるようになります。あなたの場合であれば、銀行預金などが差し押さえられる可能性があります。  最初の支払督促を受け取っていますので、仮執行宣言付支払督促は、受け取らなくても、受け取ったと見做される方法で送達されることがあります。このような場合には、あなたの知らないところで強制執行が始まることもあります。  最初の支払督促に「異議申立」をすると、手続は、訴訟に移行します。すなわち、あなたは被告とされて、原告のアコムから訴えられたことになります。その場合には、裁判所から、期日呼出状が来ますので、その期日に裁判所に出頭する必要があります。出頭しなければ、そのまま敗訴判決を受けて、強制執行をされる立場になってしまいます。  訴訟の期日に出頭した場合には、サラ金訴訟では、たいていの場合、裁判所から和解勧告がなされます。アコムの担当者が「後日裁判所で話しましょう」と言ったのは、そのことを承知の上で言ったものです。アコムのような大手サラ金は、社内で一定の基準をもっており、その基準に従って、分割払の提案をしてきます。この提案は、毎月の分割金をいくらにするかはともかくとして、きちんと分割金を支払っている限りは、新たな遅延損害金の支払いを求めないという内容の場合が多いですので、あなたにとっては、判決を受けるよりもかなり有利な内容になります。  ここで、あなたの方から、一括払いするので、いくらに負けてくれという提案をすることもできます。この場合も、大手サラ金は、何らかの基準で、「いくらならOK」という返事をしてきます。  この話合いができないと、簡易裁判所で、結局は判決を受けることになり、たいていは、債権者(原告)の全面勝訴で終わることになり、やはり、いつ何時強制執行を受けるか分からない状態になります。  そういうことで、現状では、一番穏便に済ませられるのは、支払督促に対して異議申立をして、簡易裁判所の裁判で和解をする、というルートになります。

回答No.5

>最悪の結果として『強制執行』として給料差し押さえなど考えられますが私は日本では就職しておりませんし、 例え貴方が無職でも、勝訴判決を得た債権者は「銀行口座の差し押さえ」が出来ます(海外で、差し押さえに関する協定・条約がある国の銀行の口座も差し押さえ可能) 貴方が「全額口座から引き出して、現金で全財産を保管している」なら、差し押さえを免れる事は出来ますが、全財産を現金にして肌身離さず日本と海外を行き来するのは不可能です。

  • rikukoro2
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回答No.4

 ほったらかしにした場合、裁判は欠席となり全面敗訴になります。 その場合『強制執行』になります。  その場合、給料差し押さえなどはできないと思いますが、強制執行には 『銀行口座の凍結』も含まれますよ?  海外にいっていると言うからには、銀行口座は普通あると思いますが、 お手持ちの銀行口座全部凍結されて大丈夫なんです? 穏便に済ますには裁判にて相手と実際に交渉し、話し合いましょう

回答No.3

意義申し立て書があるのなら、分割でしか払えないが払う意志はある旨を記載し、送れば良いのでは?。 海外の住所も教え、逃げるつもりもないと言えば良いのです。 無い所から取り立て出来ませんから。

回答No.2

海外行き来してるのに、なんでそんな額の金が払えないのかが不思議です。 すぐ払った方がいいですよ。 もう分割なんて話しには持って行けませんから。 せめて2~3分割ならできるかもしれませんが。

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