• 締切済み

簡易裁判所からの支払督促

昨日友人から相談をもちかけられました。 おととい簡易裁判所から支払い督促が送られてきて、 見に覚えもあることなので、支払いたいが23日でないと支払えないといっております。 2週間以内に異議申し立てをしなければいけないらしいのですが、 23日に一括で支払いができる場合でも、異議申し立てはしたほうがいいのでしょうか? ちなみに金額は2万円ほどです。 私がかしてもいいのですが、本人が友人からは借りたくないといっています。

みんなの回答

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.3

自分に支払い義務がある債務なら支払うべきだと思います。 23日にならないと支払いできないのでしたら 23日に支払う旨を記載して 請求内容を認めればいいと思います 詳しくは申立先の簡易裁判所の支払い督促係りに事件番号を伝えて 請求理由は認めるが支払出来るのが23日になる どうしたら良いかと聞いてみるといいでしょう 裁判所も怖くありませんよ きちんと説明すればいろいろ教えてくれます 管轄している裁判所は 基本的にはあなたの住んでいる地域の簡易裁判所です 各いう私も昨日簡易裁判所に電話して強制執行手続きに関する処理を聞いてきましたが相手の住まいが遠いので別の裁判所の担当なので 手続き等大変です 回答(1)は無視してください まったくの虚偽回答です

rionlove
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。 温かいお言葉ありがとうございました。 早速友人に教えたいと思います。 かなり切羽詰っていて、かわいそうなくらいでした。 落ち着いて、今後の手続きに進むように教えてあげます。 ありがとうございました。

  • punpun001
  • ベストアンサー率12% (11/87)
回答No.2

支払い督促はそのまま放っておくと 発行人の主張を認めたということになり 裁判の勝訴判決と同じ効力を持つことになります が、 実際に法的な取立てを行うには 執行手続きを踏まなければいけません これが執行されると あなたの家に 執行官がやってきて差し押さえをされます 23日に支払いが出来る。 通常なら相手に話して納得してもらえばそれでいいのでしょうけど 支払い督促が来るということでしょうから 相手は相当怒っているはずですしあなたのことを信用していないでしょう 意義申し立てをすればその時点で支払い督促の効力はなくなりますが 相手は本裁判に移行するでしょう

  • ioroi
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.1

初めての催促状ならほっとくとしばらくしてまた来ます。また無視するとまた来ますが、支払場所が指定されるので面倒になります。もっとほっとくとある日突然逮捕されます。手錠をかけられ今度は強制的に罰金をとられます。どれにするかはあなた次第です。

rionlove
質問者

補足

違反金などではないです。

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