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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:任意整理について)

不安な裁判通知からの和解について

このQ&Aのポイント
  • 口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が簡易裁判所から届き、不安になり法律相談所に相談に行った。
  • 弁護士さんに一任し、呼出し期日には出席せず、原告の信販会社との和解を依頼した。
  • 和解成立後に支払う額が訴額よりも増え、弁護士会の統一基準に疑問を感じた。さらに、和解の決定書に関しても疑問があった。

質問者が選んだベストアンサー

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  • iess8255
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回答No.1

すでにお調べのようですので、釈迦に説法になりますが 「和解に代わる決定」については、2種類あります。 一つは、原告の主張に基づき、裁判所が 被告側の事情を勘案し、支払うべき金額と支払い期間・方法(通常は5年以内の月払い等)及び遅延損害金を決定します。これに対しては、原告も被告も異議申し立てを出来ます。異議申し立てが認められると、通常の訴訟に戻りますが、貸金関係だと 法定内の利息分を含め、大半は原告の全面勝訴となります。 2つ目は、原告と被告が話し合って私的和解し、その結果を「和解に代わる決定」の内容とするものです。なぜそうするかというと、私的和解だと不履行の場合の強制執行には再び手続きを踏まなければなりませんが、「和解に代わる決定」については法的和解=判決と同等の効果を有しますので不履行の場合は直ちに強制執行が出来るからです。なお、この方式だと、私的和解した内容を正式に裁判所に書いてもらうだけですから 今さら異議申し立ては出来ないと思います。 また、本人の代理人たる弁護士は、本人と同じ立場ですから 質問者の意向とは多少違った私的和解をしたとしても、本人から原告なり裁判所に対して 本人の意思とは異なるから無効だとかの反論には無理があると思います。弁護士に対しては、信義違反等は問えるかもしれませんが。 また、統一基準との関係も、相手があることですから こちらから基準に沿って提案しても、相手側が絶対に応じなければ 被告側から妥協せざるをえません。つまり、相手がその提案を拒否して裁判を続けましょうと言ったら 前に書いたように全面敗訴は確実ですから 少しは妥協したのかもしれません。 この回答は、質問者様の意にそわないかもしれませんが、法的には、そういう解釈もあるということで受け止めてください。 和解の内容が妥当であるかどうかは、詳しい事実関係(訴訟時点での元金 未払い利息 遅延損害金等の額)が分かりませんので、判断は差し控えさせていただきます。

orange2012
質問者

補足

ご回答いただき誠にありがとうございます。 事実関係は下記のとおりです。 (1)残元金 ¥397,046- 遅延損害金 ¥114,484- (2)残元金 ¥184,497- 未払い利息 ¥1,999- 遅延損害金 ¥128,701- (3)残元金 ¥62,064- 遅延損害金 ¥10,189- よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • iess8255
  • ベストアンサー率17% (30/167)
回答No.2

NO1です 詳しい内容ありがとうございました たしかに この内容ですと 訴状の金額を全面的に受け入れているようですね(統一基準には反するようですが前回も書いたように交渉事ですから明確に法に反する内容(例えば経過利子が高金利とか)でない限り無効ということにはなりません)、そうでしたら「和解に代わる決定」の裁判結果(敗訴)と比較してのメリットは 分割払いを認めさせたことくらいでしょうか、弁護士に和解交渉を頼まなくても 裁判所が作成する案の方がマシだったのではないかという気がします。 しかし、これも前回も書きましたように 原告と被告代理人との双方合意(私的和解)の上で上申書を裁判所にだして「和解に代わる決定」が作成されたのでしたら 異議申し立ては厳しいかもしれません。 小口の客には親身になって対応しない不親切な弁護士にあたったのかもしれません。 いずれにしても、裁判所に 異議申し立てる出来るかどうか 期日はいつまでかを 直接7問い合わせて見た方が良いと思います。

orange2012
質問者

お礼

私の話に耳を傾けてくれる方がいたことだけでとても気持ちが楽になりました。 詳しく解りやすく回答して頂き感謝致します。 本当にありがとうございました。 担当弁護士さんに対して苛立ちを感じていたので気が楽になった分あきらめもつきます。 本当に本当にありがとうございました。

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