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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未成年の念書(金銭支払を含む))

未成年の念書(金銭支払を含む)

このQ&Aのポイント
  • 夫が若い女性と浮気をし、約束を取り付けた念書に署名捺印してもらうことになりました。
  • 未成年が署名捺印した念書の効果や親の同意、連帯保証人について詳しく教えてください。
  • 月々2万円ずつ分割で支払う慰謝料についても触れてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • CC_T
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回答No.2

未成年者が親に無断で締結した念書は、親が無効にする事ができます。 今回は親が承知しているとのことで問題にはならないでしょうが、連名で親にも署名押印貰えばなお良しでしたね。というか、30万ぐらいは親が立て替えて一括払いしてもいい額ではないかと思いました。 念書は旦那さんにも書かせましたか? 誘った側も、誘いに乗った側も同罪ですが、夫婦間の場合は何度も責めると逆効果になります。旦那からも慰謝料とってそのお金で夫婦で旅行にでも行って関係を修復し、念書は封印して浮気の件は完結させ、(少なくとも表面上は)この件を忘れて振る舞ってくださいな。

1f0206865
質問者

お礼

このくらいの金額なら親御さんが立て替えて一括払いも可能かと思います。 その方が、相手女性から月々支払われるより「とりっぱぐれ」は少ないかと思います。 しかし、その相手女性に「重石」をのせるための慰謝料でもあるので、その相手女性に毎月毎月「自分は悪いことした」と思ってもらうために本人が支払うというのもいいかと思っています。 実は相手女性は夫と同じ会社ですので、すぐにヨリを戻されないかという不安があるため、今回の謝罪を忘れてほしくないのです。 もちろん夫にも念書を書かせるつもりです。 家計が同じなので慰謝料などはありませんが、不倫を認めることと、次回同じことをしたら次は私と夫の親の前で念書を書かせることを約束してもらうつもりです。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • aran62
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回答No.6

蛇足ながらの忠告です。 利口な親ならご主人を未成年者略取誘拐で警察に訴えます。 以下の罪状に該当するからです 未成年者略取および誘拐 第224条 未成年者を略趣旨、または誘拐した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 「未成年者」とは、20歳未満の者を言うので、小学生・幼稚園児であろうと、成人に近い知慮経験を有するものであるとを問わない。なお未成年者の承諾は違法性阻却事由とはならない(福岡高裁判決昭.4.14) 未成年者がいくら同意しようとも、その保護者が同意していない限り未成年者略取の実行犯として逮捕されてしまいます。 会社にばれたらむしろご主人の地位の方が危ないですのでこんこんと説教をして追い詰めないのが無難だと思います。

1f0206865
質問者

お礼

なるほど。 相手女性は社会人とはいえ、未成年は未成年ですね。 結婚してる男性と関係をもつことも罪と思いますが、 未成年に手を出すのも・・・ ありがとうございました。

回答No.5

親御さんが慰謝料支払いに同意されているのですか!? ずいぶんお人よしな親御さんもいたものですね。まぁ質問者様にとっては“ラッキー”な状況なのかも知れませんが。 回答者の皆さんが仰る通り、未成年の子供が行った契約(念書も同じ)は、法定代理人たる保護者がいつでも取り消すことができます。 小生がその娘の父親の立場なら、頑としてサインや押印などは拒否しますけどね。 ご主人が浮気を始めた当時、その娘さんはおいくつだったのでしょう? 当時17歳以下だったとしたら、ちと厄介ですよ~。 『青少年保護育成条例』って、お聞きになったことありませんか? 何人たりとも、みだりに18歳未満の青少年と性交を行ってはいけない、という条例が、長野県を除く全国46都道府県で制定されています。 例えば東京都の場合だと、以下のように定められています。 ○東京都青少年の健全な育成に関する条例 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  一 青少年 18歳未満の者をいう。 第18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。 第24条の3 第18条の6の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 場合によっては、親御さんが警察に訴え出れば、ご主人は『犯罪者』になる可能性があります。 質問者様はご納得いただけないでしょうが、社会として、一人前の成人としては、18歳未満の青少年を保護育成し、18歳未満の少女からどんなに魅力的な誘惑を受けたとしても、『キミキミ、嫁入り前の娘さんがそんなふしだらな事をしてはイカンよ♪』と、教え諭してあげなければならない義務があるのです。 その『義務』を果たせなかったご主人は、犯罪者として社会から抹殺される恐れがあります 。 そうなってしまった場合、経済的にも質問者様がこうむる打撃は、計り知れないのではないでしょうか? 男を誘惑した18歳未満の少女に対する罰則などはどこにもありません。 18歳未満の青少年は、成人に見守られ清く正しく育っていかなければならない身ですから。 上記の条例を踏まえて、行動は慎重に行われることをオススメします。

1f0206865
質問者

お礼

実は私も未成年の契約(?)なので保護者にひっくり返されたらという不安があり、 相手女性に親御さんの話をふったときに、 「親にも了解しています」との返答でした。 しかし、言うことがけっこう頼りない(その場しのぎ?)気がするので怪しいところです。 ちなみに、高校を出てから会社に入ってきた新人さんなので、 17歳未満ではありません。 ご返答の条例が長野県だけに制定されていないことに驚きですね。 ご返答ありがとうございました。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.4

効果はないです。 親宛に「親展」で配達証明郵便で連帯確認を頂いて下さい。 親に承認取らないと無効です。

1f0206865
質問者

お礼

親宛に「親展」で配達証明郵便で連帯確認 ・・・難しそうですね。 あまり大事にはしたくない気持ちもあって。 金額的にも専門家に頼むほどの気持ちもありませんし。 一応親御さんがどういうお気持ちなのか確認してみる必要がありそうですね。 ありがとうございました。

  • f272
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回答No.3

> その相手の女性が未成年(18歳)なのですが、未成年が署名捺印した念書は効果がありますか? 一応は有効ですが,取り消しされる可能性もあります。 > 親御さんもその件に関してはご存じなので、親御さんにも署名捺印をもらっておいた方が安心でしょうか? > もしくは連帯保証人になってもらうべきでしょうか? 法定代理人であるはずの両親が念書の内容に同意していれば,上記の「取り消し」は不可能になりますので,必ず署名捺印をもらっておくべきです。連帯保証人になってもらうともっと安心ですね。

1f0206865
質問者

お礼

そうですね。 保護者に取り消されてしまう可能性がありますよね。 相手方女性への「重石」として慰謝料を設定しただけで、金額はあまり大した額ではありませんので、連帯保証は大げさかなと思ったのですが。 どうもありがとうございました。

  • rimurokku
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回答No.1

それは、親が保証人なってくれればそれに越したことはない。 未成年の場合、その支払いに対する資産の裏付けもないので、親の保証は有効でしょう。 余計なことですが、浮気の経過によっては相手側もあなたの夫に慰謝料の請求ができます。 その辺も踏まえて念書の作成をしておかないと、逆にあなたの家としての支払い義務が発生するかも。

1f0206865
質問者

お礼

相手女性は未成年ですが働いていますので、 分割で支払うことは可能かと思います。 相手は17歳未満ではありませんし、 夫が既婚者であることは知っています。 もし相手女性のご両親が強引な態度に出たとしたら怖いですが・・・ あまり事を荒げたくない気持ちと、その女性と夫がすぐにヨリを戻さないように対策を打ちたい気持ちの両方があります。 ご返答ありがとうございました。

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