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離婚前の念書の効力

一昨年、夫の浮気が発覚しました。 その際、慰謝料の請求と夫と絶対会わないという念書を、夫の浮気相手交わしました。すでに慰謝料は支払われ済みで、その時の念書には、要求をのんだら今後一切の慰謝料の致しませんとの記載を致しました。 結局、そのあと夫の生活はうまくいかず、去年の末離婚して、今はもう別々に暮らしています。 元夫のこともその浮気相手のことも忘れて幸せになったほうがいいとは自分でも思うのですが、最近その元夫がその時の浮気相手と会っているようなそんな感じがします。 やはり離婚したとはいえ、離婚のきっかけとなったその浮気相手と、離婚後とはいえ会ってたりするのは許せません(本当に会ってるかどうかはわかりませんが) 一応念書を交わした際「夫とは絶対にもう会わない」という言葉を交わしています。 もし離婚後、連絡したり会っていたりしたのがわかった場合、私のほうから再び何らか処置ができるものなのでしょうか? (再び慰謝料請求とか、交際を法的に止めさせられるなど・・・) それとも、もうそのような権限は私にはないのでしょうか・・・? ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • t-sazen
  • ベストアンサー率42% (37/87)
回答No.3

念書の効力は、あなたが元旦那さんとの婚姻関係があったから効力があるんです。 離婚後、その念書の効力は無効になっていると考えるのが普通です。 つまり元旦那さんは誰とでも交際することができるんです。 当然、その浮気相手とも再婚できるんです。あなたには残念ながらそれを止める事はもう出来ない立場にあるんです。 なぜならあなたと元旦那さんは”他人”になっているんですから。 もっともあなたの心情はわからなくはないですが。

misaki0410
質問者

お礼

お返事遅くなってすみません。 詳しいご説明ありがとうございました。 どうやら、元夫の自由権(?)を奪う行為になってしまうらしいですね。 もう止める権利はない、他人である。 その通りなんですよね。 でも、もしかして?と思ってつい皆さんに頼ってしまいました。 どうにか少しずつ前を向いて行こうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.2

>もうそのような権限は私にはないのでしょうか・・はい、ないと思います。

misaki0410
質問者

お礼

やはり、ないようですね・・・ ご意見ありがとうございました。

noname#60470
noname#60470
回答No.1

辛いお気持ちお察しいたします。 権限は無いと思います。離婚したのだから。 二人が許せないというより、夫を許しきれず、手放した自分の愚かさを見直すべきだと思います。 執着は女を醜くするものですので、そんないらぬもの棄てちゃって、キレイでかっこよく生きてください。 辛い気持ちは、よくわかります。 でも食いしばって、前向くしかないですよ。頑張れ! 『心の華を枯らさぬよう』

misaki0410
質問者

お礼

お返事遅くなってすみません。 そうですね、前向きに、まだちょっと未練はあるのですが、 キレイに忘れてスッキリ前を向いて行こうと思います。 ありがとうございました

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