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未成年者との金銭トラブル

未成年の友人がパソコンを買いたいけど親は保証人になってはくれないというので、無知で不用心な私は軽い気持ちで20万円のパソコンを私の名義でローンを組み購入、未成年にそのパソコンを引き渡し、毎月私の口座にローン分の代金をその子が振り込むという約束を口頭でしました。 が、しかしその子と先月喧嘩をしていまい残りのローン(15万)を支払ってもらえるか不安になってしまったので質問させて下さい。 1、未成年の子の親からはなんのサインもいただいてないですが、いざとなったら親権者に請求できるのでしょうか? 2、未成年の子には取り消す権利があると聞きますが、もし未成年者が取り消すと言った場合そのパソコンは誰のものになるのですか?またすでに未成年者から支払ってもらった5万は返さないといけないのでしょうか? 3、未成年者が代金を支払わずにパソコンも引き渡さない場合、未成年者は罪に問われないのですか?また未成年者がパソコンは引き渡すので支払わないということも通るのでしょうか? 自分の名義でした以上、支払の義務が私にあるのは分かっています。 払ってもらえなくなった時にお互いにとって最善の方法で解決したいので知恵をお貸しください。

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

1 判例等によると、小遣い程度の金額の物なら、親に請求できるとされている。  相手が何歳かの記載がないので言いづらいが、請求できないと考えた方が良い。  具体的には、請求する権利はあるが、相手に応じる義務がないので無駄の可能性が高いと言うこと。 2 貴方のパソコンをその未成年が分割払いで購入するという契約を、未成年と言うことを理由に相手が取り消す場合ですね。  契約が取り消されるのですから、パソコンは貴方の元に返り、未成年が支払った代金を未成年に返却する義務が貴方に生じます。。 3 返却の義務はあります。ただ、相手が成年であった場合も、罪となるかどうかと言えば無理な場合が多く、警察に訴えても取り合ってくれないでしょう。そう言う意味では犯罪と呼ぶのは難しいでしょう。  「成年者がパソコンは引き渡すので支払わないということも通るのでしょうか?」  これは2で書いたように通ります。  

その他の回答 (3)

noname#252929
noname#252929
回答No.3

話は2つに分かれて居ますので、一緒にする事は出来ません。 ローンの支払い義務は、ローンの支払い者ですから、彼方とローン会社との問題だけであって、未青年の有人は関係有りません。 ローンの支払いを続ける義務は、貴方にあります。 彼方が未青年の有人に分割の支払いでパソコンを譲ったのですから、彼方と未青年の友人の問題になります。 契約を無効とするなら、受け取った代金は返すこと。対象物は引き上げる事になります。 契約に関しては、そもそも未成年で契約の効力が無い者と契約を結んだのですから、契約の効力は無効にになりますし、これを契約の効力が無い者と結んだ方の責任と言う物も発生します。 どちらにしても彼方には不利になると思います。 また、ローン会社に対してですが、ローン会社の分割払い契約書を良く確認してください。 ローンの支払い完了時まで、そのローンの対象物はローン会社が所有権を保留しています。 彼方はローン会社の物を勝手に他人に分割で売却した事になります。 ローンの契約違反ですので、ローン会社から一括での返済要求を行なわれてもおかしくない事を行っている状態です。

  • dod1972
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回答No.2

面倒なので、↓でも見て研究してください。 http://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/sjirei/2torabule.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3312368.html 1.請求はできます。取り消されるかどうかまでは、相手次第。 2.ローンが残ってたら、所有権は基本的にはローン会社のモノ。相手からパソコンを取り返せるかどうか、という話なら、取消後は原状復帰義務(ただし、引き渡し時の状態でなく、現在の状態)が発生するので、取り返せます。 支払ってもらった5万も返さないとダメです。が、それの出所が、親が支払ったとかだったら話は変わりますが、 >親は保証人になってはくれない のだったら、そういう事はないでしょう。 3.パソコンを引き渡さない場合は、現時点で残存する範囲の原状復帰をもされないわけですから、あなたは賠償責任を未成年者に問うてください。 パソコンを返しさえすれば、それで終了なので、それは通ります。 そもそも、第三者の友人、しかも、返済能力、諸事情(未成年から取りっぱぐれても、親の性格がきちんとしてる、親が取引の仕入れ先で、取消されても返してくれそう、等)を勘案せずにお金を貸す時点で問題です。 そもそも、返済が滞って未成年者が夜逃げしたとしても、ローン返済は相変わらずあなた様がするわけですから。

  • skslsks
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回答No.1

未成年関係ありません。 借りたら返す基本です。 本人→親→警告(内容証明)→裁判 この前に支払いますよ通常。

noname#47078
質問者

お礼

>借りたら返す基本です。 それは法律上でのことでしょうか? ありがとうございました。

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