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家族間の金銭トラブルについて

家族間の金銭トラブルについての質問です。 約20年ほど前、祖母が亡くなり孫の私名義で死亡保険金を残してくれました。 当時私は成人していましたが学生だったため母が作っていた私名義の口座に入金すると言い私の自筆のサインをして死亡保険を母が管理する私名義の口座に入金しました。 最近になって、大きなお金が要り用になりその死亡保険金を受け取りたいことを母に伝えたところ、そのお金を渡すつもりはないと伝えられました。 私名義の口座で私名義で受け取った死亡保険なのに受け取る事が出来ないのは非常に不服です。 学生時代の学費として母に渡せば良いと言う人もいるかもしれませんが、高校、大学は自分のアルバイト代から捻出し、生まれてから独立するまでの間のお金も請求されたためそれも母に渡しているため祖母の死亡保険金の権利は完全に私にあります。 この場合、祖母の死亡保険金を渡さない母を何かしらの罪に問えたりするのでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1477)
回答No.1

罪に問うても金を取り返せません。 裁判をして金を子供に渡せとの判決が出ても「渡す」行為は母がします、裁判官が金を移すのではない 親子で相談してください

malsan
質問者

補足

また、この場合の母が作った私名義の口座の所有権は誰になるのでしょうか? また、所有権が母にあるとして母が死亡し相続を受ける際この私名義の口座は祖母の死亡保険金を含めて母からの相続扱いになるのでしょうか? 同じように母が存命の間に受け取った場合贈与税の対象となりますか?

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