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生命保険について、
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はじめまして、独立系のFPを営んでおります。 #1様の回答ですが、受け取り比率を受取人の指定と同時に指定するようになったのは最近です。 おそらく、大分昔の保険と思われますので、受け取り比率は指定されていないと思われます。この場合は 受取人の代表者を受取人同士で決定し、その代表者に一旦全額を支払います。按分割合は保険会社の関知する事では有りません。 受け取り比率指定の無い保険金は受取人全てに同等の権利を有するものと思われますので基本的には均等割りでしょう。詳細がわからないので確定的な事は言えませんが、均等割りから考えて、息子さんが7割の受け取りは取りすぎのような気がします。この部分はやはり弁護士さんの領域と思いますので そちらに相談・依頼をするべきでしょう。場合によっては弁護士さんが代表代理人として保険金を一旦受け取れる場合もあります。 参考になりましたでしょうか?
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- doctor_money
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生命保険の受け取り人指定があれば、受け取り比率も指定してあります。 生命保険金の受け取りは、相続権等の法律に関係なく、指定された個人の固有の権利です。 相続取得の申告はして置いた方が良いでしょう。 お孫さんの場合、代襲相続などで相続人になっていれば、一人あたり500万円まで相続税その他の税金はかかりません。 相続人になっていない場合は、相続税の減免は受けられませんので、税金がかかります。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 僕は孫にあたります。 納得いかないのが祖母の息子です。(もう50くらいになります。) 1050万持っていこうとするのはいいんですが、 仕事ももう24年近くしていなく、今まで祖母と二人暮らしでした。 本人にも聞いたのですが、使い道は「遊びたい、車買う」とかいうんですね。それまでに保険金の一部をもらえてパチンコにつぎ込んだりしています。 祖母からの遺産で土地も田畑も所有しています。 しかし、仕事はしない。(来年の3月に仕事が決まったらしい、、、たぶんうそ)田畑はそのまま廃墟になりつつあります。 そんなわけのわからないことに使われるのなら、 孫3人にこれからの将来のために有意義に使いたいと 考えています。まだ全額保険は支払われていません。 なにかよい方法はありませんでしょうか?
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