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保険の名義変更と税金
よろしくお願いします。これは知り合いの話ですが、 祖母が孫の終身保険を契約します。 契約者は祖母、被保険者は孫、受取人は祖母。 祖母が亡くなったら、契約者を孫にして、死亡保険金受取人をそのときに孫が結婚していれば孫の配偶者に名義変更すればいいと考えているようです。 この場合、祖母が亡くなった時点で、契約者を孫の名義に変更すると、孫に解約返戻金分が遺贈されたとして相続税がかかると思うのですが、金額はどのように計算されるのでしょうか。
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noname#222486
回答No.1
保険契約時に渡された「保険のしおり」に契約者がなくなった場合の手続きについて書かれています、一読ください。 金銭問題に他人ののあなたが口をはさむと、何か問題になった場合、あなたのせいにされますよ、他人の相続税はあなたには関係ないことです、こういうことは当事者に任せることです。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 知り合いから相談されたものですから。