未成年との金銭契約について

このQ&Aのポイント
  • 未成年との金銭契約に関する法律的な問題や返済義務についての疑問について説明します。
  • 未成年者の借金について、相手の親に交渉する際のポイントや返済義務の発生条件について解説します。
  • 未成年が金銭を借りて車を購入した場合、所有者名義や差し押さえの可能性について考えます。
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未成年との金銭契約について

未成年との金銭契約をしたのですが、返済が滞ってます、未成年の場合強く返済をいって契約の解除をされると意味が無いので、相手の親に交渉しようと思うのですが、そこで質問があります。 法の追認とは、相手の両親が子供の借金を認めた場合返済の義務が発生するのでしょうか?また、一部返済したら認められるとの事ですが、大げさな話1円でも領収書等切れば大丈夫なのでしょうか? またその場合借金の返済義務は両親にいくのでしょうか? それと、未成年者はこちらが貸したお金で車を買っております、所有者名義は両親名義なので差し押さえは可能でしょうか? 長々ともうしわけありません。このまま未成年を逃がしたくありません。ご指導よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#169090
noname#169090
回答No.2

いえいえ。未成年と言いましても12,13歳からでも新聞配達などもできますし、高校生でしたらアルバイトで稼ぐことも出来ます。 車と言う事は18歳以上ですので十分大人の責任能力は認められる年齢であります。 しかし返済がされていないと言う事だと思いますので、親御さんのほうに電話や自宅へ直接訪問し何度か督促をし「警告」を行いましょう。法的措置をとります等。ダメなら内容証明・和解を目的とした訴訟を行いましょう。タダで手続きは出来ませんので、これも予めお伝えしておくべきでしょう。

iceboy789
質問者

お礼

ありがとうございます。親元へは直接行こうと思っております。 警告・催促しっかりしてきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

>未成年の場合強く返済をいって契約の解除をされると意味が無い そのとおり。親に請求した場合も同様。親も無効を宣言できる。 > 未成年者はこちらが貸したお金で車を買っております、所有者名義は両親名義なので差し押さえは可能でしょうか? 差し押さえをするには債務名義をとって裁判所の命令が必要ですが、裁判で当事者(未成年の契約者及び親)が出て無効を主張したら、法律に基づいて裁判官が金銭契約無効を宣言する可能性も大きいです。  親の名義での車の取得であれば、その車の代金の出所が問題と考えるのがふつうの親と思います。 金額がわかりませんが、金額によっては未成年者が持つには不自然な金額であったなら、親の承認があったという論法も可能でしょう。 弁護士等に相談しては。

noname#169090
noname#169090
回答No.1

まず、あなたの「立場」が分かりませんとアドバイスも出来ません。 業者なのか個人なのか。

iceboy789
質問者

補足

もうしわけありません、個人でございます

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