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示談をする方法を教えてください。

先月、知人とトラブルになり、私が感情的になり行き過ぎた行動を取ってしまいました。 その知人は、知り合いの弁護士に相談してることが分かり 私個人として相手に精神的苦痛を与えたのは事実で謝罪をするために連絡を取り 相手から精神慰謝料と弁護士の相談料や依頼取り消し料金を求められ 双方が納得できる金額を提示して念書を書きました。 念書の内容は、慰謝料の支払い約束と今後、連絡を取らないこと明記して 氏名・住所・拇印をしました。 念書に書かれてる内容を守れない時は法の裁きを受けるとも明記しました。 慰謝料の支払いは期日までに銀行振り込みと言われました。 相手は、私が精神的苦痛を与えた証拠としてメールとICレコーダーに保存した会話が あるみたいです。 この場合って慰謝料の支払った時に金銭の受領書とか示談書(誓約書)とかを 交わす必要はないのでしょうか? この状態だとお金を支払って相手から告訴とかされる心配はないのでしょうか? 誰か教えて貰えないでしょうか? お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

銀行振り込みであれば領収書は必要ありません。銀行の取引履歴で証明できますので。 示談書は必ず交わしてください。でないとお金だけ払っても示談したことにはなりません。そして一番大切なのは、相手と二人きりで示談書を取り交わさないこと。示談書に不備があれば、後から示談金を追加されたり、同案件で訴えられたりなどあなたにとって不利になります。 相手が弁護士に依頼しているのであれば、相手の弁護士と交わすべきです。依頼取り消し料金を求められてるとありますが、取り消す必要はありません。そのまま、弁護士と示談してください。そうすればこの件で、今後訴えられることはありません。 相手が示談話に乗ってきているということは、相手も裁判は面倒だと考えているわけです。経済的余裕があるならあなたも弁護士に依頼し交渉してもらった方がいいのですが・・・。 もしかしたら、法外な請求額かもしれませんよ?あなたが弁護士を雇った方が安く済む場合もあります。 まずは弁護士に相談に行ってみたらどうでしょう。相談だけなら1時間5千円くらいですから。

ta-thin09
質問者

お礼

大変参考になりました。 自分で交渉とか示談書の作成とか出来ないと思いますので 一度、弁護士に相談しようと思います。

その他の回答 (3)

  • amuro-rei
  • ベストアンサー率13% (151/1084)
回答No.3

>この場合って慰謝料の支払った時に金銭の受領書とか示談書(誓約書)とかを 交わす必要はないのでしょうか? →よっぽどの馬鹿でない限りそれしますよね。 >この状態だとお金を支払って相手から告訴とかされる心配はないのでしょうか? →同じ内容では無理だと思いますよ。示談書があれば・・・。 慰謝料支払ったら、ICレコーダーとか消させるのも当たり前。 告訴される心配についてはないとは言い切れない。 貴方がその相手にどれだけ"恨まれてる"かわかりませんからね。 で、ちなみに・・示談を取り交わした内容と少し関係のない部分を 告訴の対象としてくる可能性があるよね。

ta-thin09
質問者

お礼

お忙しい中、返答ありがとうございました。 示談交渉とかにおいて参考にさせて頂きます。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3030)
回答No.2

書類を見なければ判断できませんが基本的なこととして、 お金を払うなら領収書をもらうのは当然です。 それがなければ払ったことになりません。 もしくは振込みにすることです。

ta-thin09
質問者

お礼

お忙しい中、返答ありがとうございました。

回答No.1

示談書のない示談なんて聞いたことないですよ?

ta-thin09
質問者

お礼

お忙しい中、返答ありがとうございました

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