未払い金のある契約とは?支払い条件に関する問題を解決する方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 建売住宅の建設会社から請け負った工事で未払い金の問題が発生しました。契約書の金額計算方法と実際の支払い方法が異なり、支払い額が予想よりも少なく提示されました。相手方は「システムの仕様変更」と主張していますが、抗議しても話し合いが進められません。このような場合、どのように対処すればいいのでしょうか?また、未着工の2棟についても契約を続ける必要があるのでしょうか?
  • 未払い金の問題について建設会社との話し合いが難航しています。契約書と実際の支払い条件が異なり、提示された支払い額が予想よりも少ないです。相手方は「仕様変更」と主張しているため、抗議しても解決できません。このような状況での対処方法と、未着工の2棟についての契約解除について教えてください。
  • 未払い金の問題に直面しています。契約書と実際の支払い方法が異なり、支払い額が予想よりも少ないです。相手方は「システムの仕様変更」と主張しており、話し合いが進まない状況です。このようなケースでどのように解決すればいいのでしょうか?また、未着工の2棟についての扱いについてアドバイスを頂きたいです。
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未払い金のある契約について

ある建売住宅の建設会社から1区画4棟の工事を請け負いました。 実際は「1棟の金額+共通仮設工事金額=請負金額」なのですが契約書では合計金額を棟数で割って 「1棟の金額×4=請負金額」になっています。 支払条件は1棟完了後にその分を請求し支払を受けることになっています。 そのうちの2棟が同時期に完成したのでその分を請求したところ 「今回の支払いから “請求金額=支払金額”ではなく “請求金額÷支払定額金額=支払額” になったので今回の支払いはこれだけです」と支払予定金額を一方的に提示してきました。 提示された金額は2棟分を全額回収するのに5ヶ月程かかる金額です。電話で抗議したところ“会社のシステムがそうなった”とか“他の業者は承諾している”とかで取り合ってもらえません。こんな場合どうしたらいいのでしょうか?また、残りの2棟は現在未着工ですがこんな状況でも4棟分の契約をしているので請け負わないといけないのでしょうか? 仮に契約解除になった場合契約書に明記されていない共通仮設工事の代金は請求できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

何度も失礼致します。 おっしゃっていることはよく分かります。納得いかない気持ちは、わたしも同感です。 約款を交わしていないのなら、「建築業法」と民法の問題となります。 わたしは、司法浪人なので民法には自信があるのですが、建築関係の法律は知りません。 建築業法についての質問であることをタイトルにして、もう一度質問されてはいかがでしょうか? 書き間違いが「イタイ」です。「わけ分からん」で避けられてしまったかもしれません。 もしかすると、いい方法があるかもしれません。 以下には、私が悩んで、考えた過程を記載します。結論は変わらないので知りたくなかったら、読み飛ばしてください。 民法では、こうなります。 解除とは、自分の債務を免れるための方法です。 今回のように、のこり2棟の建築債務を免れたいときには、使えそうな方法です。 しかし民法では、ふつうの請負代金は仕事が「完成後」発生します。つまり、請負代金は請負人がやることやちゃった「あと」の話です。 そうすると、請負人は、わざわざ解除して債務を免れる必要はありませんね。だって、債務は完成していますから。 ですから、民法には「請負人の」解除権について規定が無いのです。 だからといって、普通の「売買」のように解除をすると、はじめから契約がなかったことになり(遡及効)、完成した2棟も取り壊さなければならなくなます。そんな無駄を生じさせる解除は、認められないことになるでしょう。 だから、民法では#2で答えた方法が限界です。 話し合いで解約するしかないことになります。 ただし、判例が無いけど裁判で戦うのであれば、強引に「解除」を主張し、はじめから契約がなかったことにする効力(遡及効)を信義則上発生させないという法律構成もありますが・・・

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質問者

お礼

有難うございました。ご助言頂きました様に質問内容をもっと注意して再質問させていただこうかと考えています。 しかし、請負人というのは法律的にも弱い立場なんですね 有難うございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

こんにちは、補足ありがとうございます。 >4棟分の契約をしているので請け負わないといけないのでしょうか? 「のこり2棟の工事は無しにしましょう」という合意ができなければ、のこりについても請け負わなければならないと思います。 もちろん契約書に、代金を支払わない場合の「解除権」について書いてあれば、一方的に解除し、残りの義務を免れることができるでしょう。 >仮に契約解除になった場合契約書に明記されていない >共通仮設工事の代金は請求できるのでしょうか? 「共通仮設工事」が4棟分について不可分な場合、つまり、4棟の共通部分という場合には、契約上当然に請求できるとはいえません。 歯切れの悪い回答になってしまいました。というのは、請負契約は民法上の規定が少なく、約款によるところが大きいからです。 契約書をもって、弁護士などに相談されることをお勧めします。けっこう、難しい問題を含んでいます。

dekojet
質問者

お礼

ご解答有難うございます。また、御礼が遅くなってすいませんでした。 何分、こういったケースは初めてですので・・・ 一応、弁護士への相談も試みてみます。

dekojet
質問者

補足

ご解答有難うございます。 取り交した契約書には約款など無く、ただ、1棟の工事金額×4=総工事金額及び支払条件のみ明記されており、工期についても特に明記されておりません。(この場合契約書と言うよりも“請書”と言った方がいいのかも知れません) また、仮設工事に関しては私の方で本工事分・仮設工事分は別々に伝票処理はしているのですが・・・ 口約束がほとんどの業界で文書による取り交しがあることで信用した私にも非がるのでしょうがどうにも納得がいきません。

回答No.1

申し訳ありませんが、分かりにくいところを確認させてください。 “請求金額÷支払定額金額=支払額”の意味がわかりません。 ここの「請求金額」というのは完成した2棟分の請負金額ですよね? それを、支払い「回数」で割るのではなく、「支払定額金額」で割るということの意味がわかりません。 もしかして「請求金額÷支払定額金額=支払い回数」の間違いではないでしょうか? そうでないなら、支払定額金額って何なのですか?

dekojet
質問者

補足

すいません。おっしゃる通りです。私の書き間違いです。 補足しますと、請求金額がいくらであろうと毎月の支払額は一定であるという事です。今回の請求金額はこの支払方法を提示される前迄に請求した金額です。また、今までは取引が無く今回請求分が初めての請求です。新規取引で多少の不安はあったのですが請負契約書も取り交わし、その中の支払条件等も締切請求後翌月末支払とありましたので請負いました。それなのに今になって・・・。 出来れば未着工分の工事は辞めたいと思っているのですが 宜しくお願い致します。

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